令和7(わ)187 公契約関係競売入札妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年11月17日 大分地方裁判所
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判決文本文1,241 文字)

令和7年11月17日宣告令和7年(わ)第187号公契約関係競売入札妨害被告事件 主文 被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、造園、緑化、土木工事の請負等を目的とする有限会社Aの代表取締役であるものであるが、大分市議会議員であったBと共謀の上、大分市が令和6年4月15日に執行した別表(別表省略)「業務委託名」欄記載の3件の各業務委託の指名競争入札に先立ち、被告人の依頼を受けた前記Bが、同月10日頃、同市荷揚町2番31号大分市役所議会棟2階控室において、同市都市計画部公園緑地課政策監であったCに対し、前記3件の各業務委託名等が記載された紙片を交付するなどして前記3件の各業務委託の予定価格の教示を依頼し、その頃、同所において、同人から、前記入札における秘密事項である同表「予定価格(税込)」欄記載の各金額が追記された前記紙片を受領して前記3件の各業務委託の予定価格(税込)の教示を受け、次いで、前記Bが、その頃、大分県内又はその周辺において、被告人に対し、電話で、前記3件の各業務委託の予定価格(税込)を教示し、よって、同月15日、同市役所大会議室(8階)において執行された「松栄山公園管理業務委託」の指名競争入札において、同社をして、教示を受けた前記予定価格(税込)から税額を差し引いた399万円で入札させて同業務委託を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした。 (量刑の理由)被告人らは、3件分の業務委託の予定価格を大分市職員から聞き出すなどした上で、そのうち1件の業務委託につき予定価格ちょうどの金額で落札しており、公契 約関係の入札の公正を害した程度は大き 由)被告人らは、3件分の業務委託の予定価格を大分市職員から聞き出すなどした上で、そのうち1件の業務委託につき予定価格ちょうどの金額で落札しており、公契 約関係の入札の公正を害した程度は大きい。被告人は、落札金額を可能な限り予定価格に近接したものにすることによって、自己が代表者を務める判示の会社の利益を最大化するために、共犯者Bに予定価格を教示するよう依頼するなど、本件犯行において重要な役割を果たしており、利欲的な犯行動機に酌むべき点はない。 こうした事情、特に、被告人の依頼が本件犯行の起点であることに照らすと、その刑事責任は、共犯者Bと比較して軽くないといえるから、懲役刑の選択はやむを得ない。 以上を前提に、被告人には前科がなく、犯罪の成立を争っていないこと、妻が出廷して監督する旨証言していることのほか、共犯者Bとの刑の権衡を考慮し、主文の刑を量定した上、その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 (求刑:懲役1年6月、弁護人の科刑意見:執行猶予)令和7年11月17日大分地方裁判所刑事部 裁判長裁判官辛島靖崇 裁判官北島聖也 裁判官小野あゆみ

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