昭和55(行ツ)69 当選無効等

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(行ケ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人上坂明、同北本修二、同下村忠利、同谷野哲夫、同三上陸、同沼田悦 治

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判決文本文476 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人上坂明、同北本修二、同下村忠利、同谷野哲夫、同三上陸、同沼田悦治の上告理由第一点について「川昭」と記載された投票(二票)は参加人C川昭雄の氏の一部「川」と名の一部「昭」を記載したもので参加人の氏名の略記と解され参加人に対する投票意思を確認することができるとして参加人に対する有効投票と認めた原審の認定判断は、原判示の事情の下ではこれを是認することができる。論旨は、採用することができない。 同第二点について「C川昭お(アキオ)」と記載された投票(一票)中振仮名に付された括弧は振仮名であることを示すためのもので有意の他事記載にあたらないとして右投票を参加人に対する有効投票と認めた原審の判断は、これを是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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