昭和39(オ)720 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)273
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野間彦蔵の上告理由第一点について。  論旨は、相続により本件土地を占

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判決文本文1,139 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野間彦蔵の上告理由第一点について。  論旨は、相続により本件土地を占有した被上告人先代Dの占有の始めにおける善 意、無過失を認定し、被上告人主張の所論取得時効を認容した原判決を非難するも のである。しかし、Dの所論善意に関する原判決の判断は、その挙示する事実関係 から正当として肯認できる。また、本件土地に対するDの占有の開始は相続による もので取引によるものではなく、しかもDの先代Eの本件土地の占有状態は原判決 説示のごとき外形をもつものであり、本件土地は昭和八年の津波によつて流失した 後にF組合によつて造成されて原判決説示のとおりE所有地と一枚となつた土地で あり、しかも右宅地造成の図面、右造成組合の関係文書がEからDにのこされてい る等原判決挙示の事実関係のもとでは、被上告人先代Dが本件土地を自己の所有で あると信ずることはけだし当然のことと考えられ、Dが本件土地の登記簿を調査し なかつたことをもつてたやすく過失があつたものということはできないとし、Dが 本件土地の占有のはじめ無過失であつたとする原判決の認定もまた肯認することが できる。  原判決に所論の違法はなく、引用の判例は本件に適切でない。論旨は、原審の認 定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、適法になされた原審の事実の認 定、それにもとづく正当な判断を非難するに帰し、採るを得ない。  同第二点について。  被上告人の所論請求を認容すべきものとする原判決の判断は正当として肯認でき るし、本件記録を検討しても、右請求をもつて訴の利益を欠くものと認めるべき訴 - 1 - 訟資料は存しない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて正当 な原判決を非難するに帰し、採るを得 るし、本件記録を検討しても、右請求をもつて訴の利益を欠くものと認めるべき訴 - 1 - 訟資料は存しない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて正当 な原判決を非難するに帰し、採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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