【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人齋藤實の上告趣意第一は、憲法一三条違反をいうが、国又は地方公共団体 が主催する所論のような行為は、立法政策上許容さ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人齋藤實の上告趣意第一は、憲法一三条違反をいうが、国又は地方公共団体が主催する所論のような行為は、立法政策上許容されているにとどまるものであるから、このこととの対比から私人の行う賭博行為の可罰性を否定することはできず、所論は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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