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昭和41(あ)1424 建造物侵入、傷害、監禁、殺人未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判所

昭和43年7月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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430 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人清源敏孝、同田代博之、同斎藤鳩彦の上告趣意第一点について。所論は、憲法二八条違反をいうが、その実質は正当防衛の成否に関する原判決の判断の不当をいうものであつて、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。なお、記録によれば、所論被告人らの各所為は、已むことを得ざるに出た防衛行為と認めることもできないのであるから、右被告人らの各所為につき正当防衛の成立を否定した原判決の判断は、結論において正当である。同弁護人らの上告趣意第二点について。所論は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。その他、記緑を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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