主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中110日を原判決の刑に算入する。 理由 第1 控訴の趣意 本件控訴の趣意は、弁護人青木康之作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は検察官志村康之作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりである。論旨は、事実誤認及び量刑不当の主張であり、被告人について、原判示第2の犯行の被害者に対する殺意を認定し、原判示各犯行当時の完全責任能力を認めた原判決の判断は誤っているとするほか、被告人を懲役25年に処した原 判決の量刑は重きに失するというのである(以下、略称等は原判決に従う。)。 第2 事実誤認の論旨について 1 原判決の判断等本件は、被告人が、自宅敷地内において、殺意をもって、折りたたみナイ フ(刃体の長さ約10.2cm)で、①A(当時32歳)の背部を多数回突き刺し、その胸部を切り付けるなどして、同人を殺害し(原判示第1)、②B(当時31歳)の頸部等を数回突き刺したが、傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった(同第2)という事案である。 原審においては、被告人のA及びBに対する殺意の有無、A及びBに対す る誤想過剰防衛の成否、本件当時の被告人の責任能力の有無及び程度が争点となったところ、原判決は、これらの争点のうち、⑴被告人のBに対する殺意の有無、⑵本件当時の被告人の責任能力の有無及び程度について、概要、次のとおり判断している。 すなわち、争点⑴については、被告人から本件ナイフで突き刺されたBは、 右後頸部周辺の3か所のほか、背部、左右の肩部、右側腹部にも合計7か所 に、深さ約4cmから約5cmの刺傷を負い、右外傷性血胸も生じているところ、被告人は、Bに対し、本件ナイフで頸部を含む上半身を何度も突き刺すなど か、背部、左右の肩部、右側腹部にも合計7か所 に、深さ約4cmから約5cmの刺傷を負い、右外傷性血胸も生じているところ、被告人は、Bに対し、本件ナイフで頸部を含む上半身を何度も突き刺すなどしており、与えた傷の深さも浅くはなく、被告人がBに対する犯行時にDに羽交い絞めにされるなどしていたことも考えると、力を込めてBを攻撃していたといえる上、Bの負傷部位のうち頸部は重要な神経や血管が集中 し、損傷した場合の死亡の危険性の高さは明らかであり、他の負傷部位も人体の重要な部位であるから、被告人のBに対する行為は、人を死亡させる危険性の高い行為であったと認められ、被告人は、Bに対する攻撃の時点で急性ストレス反応を発症していたが、急性ストレス反応があっても意識障害が生じるわけではなく、注目している相手については認識できたし、AとBは 性別や体格、髪型が異なり、被告人はBから体当たりを受けた後にBを刺し始めており、BをAと取り違えることなく突き刺したと認められるから、被告人は、Bに対する攻撃が、人を死亡させる危険性が高い行為であると分かっており、その対象がAとは別の人物であることも認識していたと認められ、殺意はなかったとする被告人の供述は信用できず、その後の記憶がないこと も殺意を否定する事情とはならないから、被告人にはBに対する殺意が認められる。争点⑵については、捜査段階におけるE医師の精神鑑定の結果を踏まえると、被告人は、Aの胸を切り付けたことをきっかけに急性ストレス反応を起こしたのであるから、その行為時点では、精神障害はなかったし、AとBは多数の創傷を負っており、Aらを敷地外に追い出すためだけであれば、 ここまで執拗にAらを攻撃する必要はなく、急性ストレス反応による高度の興奮状態が犯行に一定程度影響を及ぼしたこと し、AとBは多数の創傷を負っており、Aらを敷地外に追い出すためだけであれば、 ここまで執拗にAらを攻撃する必要はなく、急性ストレス反応による高度の興奮状態が犯行に一定程度影響を及ぼしたことは否定できないが、急性ストレス反応の症状自体は直ちに他人を傷つける行動につながるものではなく、自分の意思に反した行動をしてしまうものでもないから、正常な心理状態で開始した攻撃を急性ストレス反応に陥った後も自分の意思で継続しただけと いえる上、急性ストレス反応は意識障害を引き起こすものではなく、現に被 告人は、犯行を止めようとしたDは攻撃しておらず、口論をしていたAや体当たりをしてきたBという攻撃する理由のある相手だけを選んで攻撃しているから、急性ストレス反応が犯行に与えた影響は限定的であり、犯行当時の被告人は完全責任能力であったと認められる、というのである。 2 当裁判所の判断 原判決の上記認定は、論理則、経験則等に照らし、不合理な点はなく、当裁判所も是認することができる。 これに対し、所論は、⑴争点⑴について、原判決は、「急性ストレス反応があっても、意識障害が生じるわけではなく、注目している相手については認識できた」とするが、E医師は、急性ストレス反応一般について意識障害 を生じさせることはないと証言したわけではなく、結果として被告人はDに危害を向けていないが、だからといって、対象の区別や認識ができていたといえるかは分からず、Dは被告人を背後から羽交い絞めにしたのであって、高度の興奮状態となった被告人の視界に入っていなかった可能性があり、そうであれば、攻撃対象にならないのは当然であるし、被告人がAとBを区別、 認識できていたのかも分からず、AとBの性別や体格、髪型が異なり、被告人がBから体当たりを受けた後 った可能性があり、そうであれば、攻撃対象にならないのは当然であるし、被告人がAとBを区別、 認識できていたのかも分からず、AとBの性別や体格、髪型が異なり、被告人がBから体当たりを受けた後にBを刺し始めているというのは、結果論にすぎず、被告人が明確にBに対する攻撃の意思、殺意を持っていたことを推認させる事情とはいえないし、従前、被告人と接点がなく、被告人の急性ストレス反応の発症因子ではなく、排除すべき対象でもないBに対して、高度 の興奮状態にあったとしても、被告人が未必的にも殺意を抱くということは考えにくく、BをAと取り違えた可能性があるなどとして、Bに対する殺意を認定した原判決の判断は、論理則、経験則等に反し不合理であると主張するとともに、⑵争点⑵について、①E医師も、急性ストレス反応が他害行為を引き起こす可能性を明確に否定しているわけではなく、人間の自然な摂理 として当然ストレスの原因を排除するための行動を取る旨証言しており、面 前の相手方が急性ストレス反応の発症の主たる原因となっている場合、その原因を強く排除するような、時として過剰な行動を無意識的に取ってしまうことは、自然かつ合理的で十分あり得ることであり、E医師は、急性ストレス反応は自分の意思に反した行動をしてしまうものではない旨証言しているものの、何ら根拠が示されておらず、文献による裏付けもなく、独自の見解 にすぎないもので、急性ストレス反応を発症して極度の興奮状態に陥った結果、本人が意図していないことをしてしまうことがないとまで断言することはできないから、急性ストレス反応の発症が本件の他害行為を引き起こした可能性があると評価すべきであり、これは被告人の制御能力が阻害されていたということにほかならない、②E医師は、急性ストレス反応一般について いから、急性ストレス反応の発症が本件の他害行為を引き起こした可能性があると評価すべきであり、これは被告人の制御能力が阻害されていたということにほかならない、②E医師は、急性ストレス反応一般について、 意識障害を引き起こすものではないとは証言していないし、「本当に意識障害が起きていて何も分からない状態であれば」「誰彼構わず危害を加える」のに、本件ではそうではなかったから、「真正の意識障害を呈していたのではないだろう」と証言するものの、「注目しているもの以外には認識がしづらくなる」とも証言しており、そうであれば、被告人がDを攻撃しなかった ことは、「意識野の狭窄」、つまりA以外は目に入っていなかったことが原因であって、被告人に意識障害がなかったことの理由になどならず、被告人は急性ストレス反応に起因して記憶をなくすほどの意識障害に陥り、弁識能力が阻害されていたのである、③被告人に記憶がないこと、本件までA及びBと接点がなく、粗暴な傾向は認められず前科前歴もないなどの被告人の従 前の振る舞いと本件各犯行が全く異質であり、犯行態様が執拗かつ余りにも残虐であることなどを考慮すると、急性ストレス反応による著しい影響なくして、本件を合理的に説明することは困難であり、弁識能力と制御能力のいずれか又は双方に大きな支障があったなどとして、被告人に完全責任能力を認めた原判決の判断は、論理則、経験則等に照らし不合理であると主張する。 しかし、⑴については、E医師は、本件当時、被告人は、犯行を止めよう として介入したDに対しては危害を向けなかったことから、誰彼構わず危害を加えるような状況ではなかったと指摘して、被告人は、何も状況の認識ができないような真正の意識障害を呈していたのではない旨証言しているところ、被告人は、Aを刺し始 けなかったことから、誰彼構わず危害を加えるような状況ではなかったと指摘して、被告人は、何も状況の認識ができないような真正の意識障害を呈していたのではない旨証言しているところ、被告人は、Aを刺し始めた後、Dが被告人の背後から羽交い絞めにしてきたのに対し、それを振り払ったりしたというだけでなく、それに先立って、 被告人が持っていたナイフに血が付いていることに気付き、被告人がAをナイフで刺したことが分かったDが「おじさん、やめろって」と言って被告人とAとの間に割って入ろうとした際には、右腕で振り払うようにDを突き飛ばして、Aを刺し続けたのであるから、被告人が被害者をナイフで刺した後であり、既に急性ストレス反応を発症していたと認められる段階であっても、 被告人には終始Dが全く視界に入っていなかったとは考えられず、DをAと区別して認識した上で、Dについては攻撃の対象としなかったものとみることができ、重篤な意識障害はなかったと認められるし、被告人は、Aに注目して攻撃を加えていた中でも、Bから体当たりをされると、Bを攻撃し始めており、この時点では目の前のBに注目していたと考えられるところ、Aと Bの外見上の相違は小さくない上、被告人がBを刺しながら「全員ぶっ殺してやる」などと攻撃対象が複数人いるという認識を示す発言をしていたことも踏まえると、被告人がBをAと取り違えたとは考え難く、被告人にとって、被告人に体当たりをしてきたBは、被告人のAに対する攻撃を妨げ、被告人を攻撃してくるAの仲間と考えられる状況であったことに照らすと、急性ス トレス反応による興奮状態も相まって、被告人がBに対する強い攻撃の意思を抱いたということも十分に考えられることであるから、原判決が、被告人はBをAとは別の人物と認識していたとして、客観的行為態様の トレス反応による興奮状態も相まって、被告人がBに対する強い攻撃の意思を抱いたということも十分に考えられることであるから、原判決が、被告人はBをAとは別の人物と認識していたとして、客観的行為態様の危険性の高さからBに対する殺意を認定したことは不合理ではなく、所論は採用することができない(なお、そもそも、仮に被告人がBをAと取り違えていたとし ても、同一構成要件内における客体の錯誤であって、Bに対する故意は阻却 されないと解されるから、この点においても所論は失当である。)。 ⑵①については、急性ストレス反応を発症した者が、ストレスの原因を排除する行動を取ることがあるとしても、それ自体は、E医師が「症状ではない」と証言するとおり、正常な心理に基づく行動として理解可能であり、そのような行動を無意識的に取ってしまうことがあり得るとの所論は、具体的 根拠を欠き、「意識とは別に体が動く、自分で制御できないような体の動きが起きるということはない」とのE医師の証言にも反しているし、E医師は、本件当時の被告人について、高度の興奮状態にはあったが、恐怖や怒りの対象となる人以外に危害が向いていないので、ある程度選択する力はあった旨、自分の意思に反した行動を取ってしまったのではないといえる合理的根拠を 挙げており、その証言の信用性を疑わせる事情はないから、正常な心理状態で開始した攻撃を急性ストレス反応に陥った後も自分の意思で継続しただけであるとした原判決の判断は不合理ではなく、所論は採用することができない。 ⑵②については、上記のとおり、被告人がDを攻撃しなかったのは、Dを Aと区別して認識し、攻撃する対象を選択していたからと認めるのが相当であるし、被告人に本件の大部分の記憶がないのは、意識野の狭窄から注目している相手等以外 告人がDを攻撃しなかったのは、Dを Aと区別して認識し、攻撃する対象を選択していたからと認めるのが相当であるし、被告人に本件の大部分の記憶がないのは、意識野の狭窄から注目している相手等以外には注意がいかず記憶が不確かとなったことや、解離性健忘によるものと考えられるとするE医師の証言に疑問を抱かせるような事情はうかがえず、本件当時、被告人に重篤な意識障害はなかったと認められる から、所論は採用することができない。 ⑵③については、被告人の記憶の欠落が重篤な意識障害を示すものでないことは、上記のとおりであり、被告人が、Aの風ぼうやAとの口論による恐怖等があったとしても、急性ストレス反応の発症前に、いきなり刃体の長さが約10.2cmある本件ナイフでAの胸部を切り付けるという危険な攻撃 に及んだことなどに照らすと、本件が被告人の平素の人格や行動と全く異質 であるとまでいえるか疑問であるし、犯行の過剰さには急性ストレス反応による高度の興奮状態が一定程度影響を及ぼしたとみられるものの、上記のとおり攻撃する対象を選択していたことなどの事情を踏まえると、本件当時、急性ストレス反応の影響により、被告人の弁識能力や制御能力が著しく減退していた疑いがあるとまではいえないから、被告人について完全責任能力を 認めた原判決が不合理であるとはいえず、所論は採用することができない。 所論はいずれも採用できず、事実誤認の論旨は理由がない。 第3 量刑不当の論旨について原判決は、量刑の理由について、概要、次のとおり説示している。 すなわち、被告人は、刃体の長さ約10.2cmの折りたたみナイフで、 被害者夫婦の夫Aの胸部を切り付け、その頸部や背部を滅多刺しにするなどし、犯行を止めようとした妻Bが被告人に体当たりをすると、Bの頸部等 告人は、刃体の長さ約10.2cmの折りたたみナイフで、 被害者夫婦の夫Aの胸部を切り付け、その頸部や背部を滅多刺しにするなどし、犯行を止めようとした妻Bが被告人に体当たりをすると、Bの頸部等を何度も突き刺し、10か所もの刺傷を生じさせたもので、犯行態様は残忍であり、被害者らの創傷の位置や数、深さなどからすると、殺意の強固さも明らかである。Aが死亡した上、Bも、加療期間は約2週間と短いものの、多 数の刺傷を負い、血胸も生じて、入院を余儀なくされたもので、結果は誠に重大であり、Bは面前で夫を殺害され、11歳の娘も両親が殺傷される様子を目の当たりにするなどしたもので、遺族らの精神的打撃は計り知れず、Bが厳しい処罰を望むのも当然である。犯行の経緯をみると、被害者夫婦は、娘Cから被告人方にBB弾を投げたことや被告人から叱られて自宅の所在地 等を書かされたことなどを告げられたため、被告人方に赴いたのに対し、被告人は、折りたたみナイフを隠し持って応対し、投げられたものがBB弾であるか石であるかなどをめぐってAと言い合いになると、「やるのか」「いきるなよ」などと言って本件各犯行に及んだもので、被告人方への子供のいたずらがあったとはいえ、常軌を逸しており、被害者夫婦に刺されるような 落ち度はなく、犯行の経緯、動機に酌むべき事情はない。上記のとおり、被 告人が犯行の途中から起こした急性ストレス反応が犯行の過剰さに一定の影響を与えたことは否定できないが、Aの胸部を切り付けるという自らの犯罪行為を切っ掛けに急性ストレス反応に陥ったことなどからすると、量刑上大きく考慮できない。これらを踏まえると、本件は、同種事案の中でも、特に殺人1件、殺人未遂1件の事案の量刑傾向に照らし、重い事案に位置付けら れ、被告人に真摯な反省の態度 などからすると、量刑上大きく考慮できない。これらを踏まえると、本件は、同種事案の中でも、特に殺人1件、殺人未遂1件の事案の量刑傾向に照らし、重い事案に位置付けら れ、被告人に真摯な反省の態度がみられないことなどの一般情状も踏まえ、上記の刑が相当と判断した、というのである。 原判決の上記量刑判断は不合理ではなく、是認することができる。 これに対し、所論は、①被告人の本件各犯行には、犯行時に発症した急性ストレス反応が大きく影響しており、その発症は被告人方を訪問したAの風 ぼう等による恐怖などに起因し、発症についての被告人の落ち度は大きくないから、このことは情状面で大きく考慮されるべきである、②被告人に粗暴な傾向などなく、本件は、被告人方にBB弾を理由もなく投げ入れたCの行動に端を発し、Aが押しかけてきて揉め事に発展したものであり、本件を引き起こしたのは被告人ではない、③原判決は、被告人とAとのやり取りにつ いての被告人の弁解を不自然、不合理で信用できないとしており、被告人の法廷での態度も相まって、「真摯な反省の態度がみられない」として量刑上被告人に不利に考慮し、求刑どおりの刑を言い渡しているが、AがCから、被告人からは石を投げた、傷がついたと言われたと聞かされていたとすれば、被告人が供述した、「いったいどこに傷があるんだ」とまくし立てたという Aの対応は自然であり、Aが被告人に対し、開口一番、Cに因縁を付けたのはお前かという趣旨で、「お前か」と怒鳴ることも不自然ではなく、また、父が出てこないように被告人方の呼び鈴を鳴らされたくなかった被告人が、ヤクザかチンピラでも対応できるよう護身用にナイフを持ち出して玄関ドアを開けて対応したということも、不自然、不合理とまではいえないから、被 告人の弁解が全く信用できな れたくなかった被告人が、ヤクザかチンピラでも対応できるよう護身用にナイフを持ち出して玄関ドアを開けて対応したということも、不自然、不合理とまではいえないから、被 告人の弁解が全く信用できないということはないし、被告人には記憶が欠落 した部分があり如何ともし難い点があったなどとして、原判決の量刑は余りにも重く不当であると主張するとともに、④原判決後、被告人は、自分なりに本件の被害の重大さや深刻さについて考え、反省の弁も口にし、態度が相当に改まっており、その反省の程度に鑑みると、原判決の量刑は、少なくとも現時点においては、余りに重いなどと主張する。 しかし、①については、上記のとおり、被告人が原判示第1の犯行の途中から起こした急性ストレス反応が本件各犯行に与えた影響は限定的であるし、原判決は、それが犯行の過剰さに一定の影響を与えたことを考慮しつつ、その発症が、Aの風ぼう等による恐怖なども一因となってはいるが、Aを切り付けるという自らの犯罪行為をきっかけとしていることなどを踏まえ、この 点は量刑上大きくは考慮できないと判断しているのであり、その判断が不当であるとはいえない。②については、Aとの口論の末にいきなりAを切り付けたことなどに照らし、被告人に粗暴な傾向が全くないとまでいえるか疑問である上、本件の経緯をみても、CやAの行動は本件のごとき重大な被害を招くようなものでは全くないから、A及びBに刺されるような落ち度はなく、 本件は常軌を逸した犯行であるとして、犯行の経緯や動機に酌むべき事情はないとした原判決の判断が不当であるとはいえない。③については、本件に至る経過について、主要部分で一致し内容も自然なB、C及びDの各証言の信用性を肯定し、これに反しいきなりAから恫喝されたなどとする被告人の供述の信用性を 不当であるとはいえない。③については、本件に至る経過について、主要部分で一致し内容も自然なB、C及びDの各証言の信用性を肯定し、これに反しいきなりAから恫喝されたなどとする被告人の供述の信用性を否定した原判決の判断は、不合理ではなく、原判決は、被告 人に真摯な反省の態度がみられないとして、これを量刑上被告人に不利に考慮したと解されるが、被告人の反省状況は一般情状であるから、量刑上大きく考慮できるものではないし、実際に原判決による本件の犯情や同種事案の量刑傾向における位置付けの評価が不合理であるとはいえず、これらにより導き出される量刑の大枠から原判決の量刑が逸脱するものとはいえないから、 原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。④については、当審にお ける事実取調べの結果によれば、被告人が、当審公判廷において被害者らに対する謝罪の言葉を述べるに至り、Bに対し50万円の支払を申し入れたことが認められるが、Bはその受領を拒んでいるし、被告人は信用できない本件の経緯等に関する供述は維持しているものと解され、いずれにしても被告人の反省状況は一般情状であって、量刑上考慮するにも限度があり、犯情等 により導き出される量刑の大枠に影響を及ぼすものではないから、これらの点を加味したとしても、原判決の量刑を変更する必要性までは認められない。 所論はいずれも採用することができず、量刑不当の論旨は理由がない。 第4 結論よって、刑事訴訟法396条、181条1項ただし書、刑法21条により、 主文のとおり判決する。 令和6年5月28日札幌高等裁判所刑事部 裁判長裁判官成川洋司 裁判官高杉昌希 裁判官並河浩二 月28日 札幌高等裁判所刑事部 裁判長 裁判官 成川洋司 裁判官 高杉昌希 裁判官 並河浩二
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