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昭和28(あ)5511 窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判所

昭和30年11月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人村田光雄の上告趣意には、違憲をいう部分があるが法定刑の範囲内で被告人に実刑を科し執行猶予にしなかつたからとて憲法一三条に違反するものでないことは既に当裁判所屡次の判例とするところでありその余の所論は結局量刑の非難に過ぎないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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