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昭和34(ツ)100 株券返還請求事件

裁判所

昭和35年10月27日 東京高等裁判所

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2,672 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。原判決は、当事者間に争いない事実、ならびに証拠に基ずいて、上告人はAから裏書の方法によつて本件株式の譲渡を受けたが、右裏書はAが捺印することによつてなされ、その署名もしくは記名がなかつたこと、上告人は裏書人の記名を補充することなく、右株券を名義書替のため被上告会社に提出したが、昭和二十九年十一月二十四日被上告会社から返還を受け、その以後において、上告人自ら右株券の裏書人としてAの記名を補充したこと、これよりさき、被上告会社においては、昭和二十八年四月二十八日開催の株主総会において株式併合の決議をし、同年五月一日各株主に対しその旨及び株券を同年八月二十日までに提出すべき旨を通知し、同時にその公告をしたこと、以上の事実を認定した上、Aの裏書は捺印のみによつてなされたもので、裏書の方式に適つていないから裏書たる効力がない。仮にこのような場合には株式の譲渡人が株券の交付と同時に自己の記名の補充を譲受人に委託したものと解しえられるとしても、裏書(即ち株式譲渡)の効果は、譲受人が譲渡人の記名を補充したときに初めて生ずるものであるところ、上告人が本件株券に裏書人の記名を補充したのは、前記株券提出につき定められた期間即ち昭和二十八年八月二十日を経過することにより本件株券が既に効力を失つた以後であるから裏書たる効力がない。と判示して上告人の請求を棄却したものである。所論は、株式の裏書は、裏書人の捺印のみで足りるのであつて、そのほかに記名を必要とする法律上の根拠は<要旨>ない。仮にそうでなくても、捺印のみで足りるとする商慣習があると主張する。しかしながら、商法第二百五条</要旨>によ 書人の捺印のみで足りるのであつて、そのほかに記名を必要とする法律上の根拠は<要旨>ない。仮にそうでなくても、捺印のみで足りるとする商慣習があると主張する。 求を棄却したものである。所論は、株式の裏書は、裏書人の捺印のみで足りるのであつて、そのほかに記名を必要とする法律上の根拠は<要旨>ない。仮にそうでなくても、捺印のみで足りるとする商慣習があると主張する。しかしながら、商法第二百五条</要旨>によ 書人の捺印のみで足りるのであつて、そのほかに記名を必要とする法律上の根拠は<要旨>ない。仮にそうでなくても、捺印のみで足りるとする商慣習があると主張する。しかしながら、商法第二百五条</要旨>により株式の裏書に準用される手形法第十三条、および第八十二条の規定によれば、記名株式譲渡のための裏書は、株券または補箋に記載して裏書人がこれに署名もしくは記名捺印することを要し、たとえ被裏書人を指定しないいわゆる白地式裏書の場合でも、裏書人の署名もしくは記名捺印を省略することは許されないことが明らかであるから、捺印のみによる裏書は不適法であつて、裏書たる効力を有しないものというべきである。而して裏書人が株券に捺印だけをしてこれを譲受人に交付した場合には、その記名の補充を譲受人に委託したものと認めるのが相当であるとしても、それが裏書たる効力を生ずるのは、その記名が補充され、裏書の要件が完備されたときであると解するのを相当とするから、原判決が正当に判示するように上告人が記名の補充をした当時既に株券が効力を失つていた場合には、後日その補充により、遡つて有効な裏書があつたものとすることはできないのである。また所論、捺印のみによる裏書を有効とする商慣習の存することは原判決の認めなかつたところであるはかりでなく、元来裏書の方式に関する規定は、取引の安全確保の見地から権利移転の方式を法定したものであつて、強制法規たる性質を有するものと認むべきであるからみだりにこれを変更することは許されない。従つて記名のない、捺印のみによる裏書は無効であるとした原判決は正当である。なお、所論は、上告人は昭和二十八年七月十日被上告会社に本件株券を名義書替のため提供したが、かかる場合において、もし裏書人の記名を補充する必要があれば、これを保管している被上告会社においてこれを なお、所論は、上告人は昭和二十八年七月十日被上告会社に本件株券を名義書替のため提供したが、かかる場合において、もし裏書人の記名を補充する必要があれば、これを保管している被上告会社においてこれを補充すべき義務があると主張するもののようであるが、記名株式の名義変更の請求を受けて株券を受領した会社に、当然に上告人主張のような法律上の義務があるとは認められないし、上告人が本件株券を被上告会社に名義書替のため提出した際、被上告会社に対し裏書人の記名の補充を委託したという事実は上告人か原審において主張しなかつたところであるから、たとえ、上告人が被上告会社に対し株券を提出しておいたため、自ら裏書人の記名の補充ができなかつたとしても、これを保管していた被上告会社においてその記名を補充すべき義務があるということはできない。 ような法律上の義務があるとは認められないし、上告人が本件株券を被上告会社に名義書替のため提出した際、被上告会社に対し裏書人の記名の補充を委託したという事実は上告人か原審において主張しなかつたところであるから、たとえ、上告人が被上告会社に対し株券を提出しておいたため、自ら裏書人の記名の補充ができなかつたとしても、これを保管していた被上告会社においてその記名を補充すべき義務があるということはできない。要するに、原判決には法令の解釈を誤つた違法はなく、虚無の法律規定を適用したこともない。所論の判例を否認する理由を説明する要は固より存しない。所論はひつきょう独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、採用の限りでない。上告人は昭和三十四年十月三十日附を以て「上告理由書誤字訂正申立書」を提出した。しかし、その書面に記載してある事項は、最後の五行を除き、別紙上告理由書とは別の事項を記載したものであつて、これを単なる誤字訂正と目することはできない。そしてそれは上告理由書提出期間経過後に提出したものであるから、これについては判断をしない。よつて本件上告は理由がないから、民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判長判事奥田嘉治判事岸上康夫判事下関忠義) おり判決する。(裁判長判事 奥田嘉治 判事 岸上康夫 判事 下関忠義)

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