令和6(わ)423 傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年12月12日 水戸地方裁判所 土浦支部
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判決文本文826 文字)

令和6年12月12日宣告裁判所書記官令和6年第423号傷害被告事件判決 主文 被告人を懲役10月に処する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和4年9月3日頃、茨城県つくば市(住所省略)当時の被告人方浴室において、当時の妻の子であるA(当時5歳)に対し、その顔面等にシャワーで高温の湯をかける暴行を加え、よって、同人に対し、加療約3週間を要する顔面2度熱傷の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)省略(確定裁判)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)被告人は、当時の妻の連れ子である被害者と同居し、事実上の監護養育をする立場にあったところ、当時5歳の被害者の顔面にシャワーで高温の湯をかけたものである。本件は危険で悪質な行為であり、これにより、被害者は入院を伴う加療約3週間を要する顔面2度熱傷の傷害を負ったものであって、熱傷の程度は軽視できない。このような被害を受けた幼い被害者の苦痛と恐怖は察するに余りあり、その被害結果は重い。被告人の述べるとおり、被害者に対する叱責という側面があったとしても、本件を正当化できる事情とはならない。 したがって、被告人の刑事責任は重い。 他方、本件犯行は前記確定裁判との関係で確定前余罪に当たること、被告人は、当公判廷において事実を認めて反省の情を示していること、軽度知的障害を有しており、その点が本件犯行に影響を与えたことは否定できないこと、父親が出廷して社会復帰後の監督を約束していることなど、酌むべき事情も認められる。 そこで、上記各事情を考慮し、主文の刑にとどめるのが相当と判断した。 (検察官大町裕哉、国選弁護人渡部俊介各出席)(求 復帰後の監督を約束していることなど、酌むべき事情も認められる。 そこで、上記各事情を考慮し、主文の刑にとどめるのが相当と判断した。 (検察官大町裕哉、国選弁護人渡部俊介各出席)(求刑懲役1年)令和6年12月12日水戸地方裁判所土浦支部 裁判官朝倉静香

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