【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審願と題する書面記載のとお りである。 刑訴法は、上告を棄却した確定
主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審願と題する書面記載のとおりである。 刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。 よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴四四七条一項に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年一二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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