昭和49(あ)164 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文229 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人熊木正の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論のような法律判断を示していないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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