裁判所
昭和35年10月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。所論は違憲をいうが実質は本件勾留更新決定はその謄本が申立人に送達されていないから、執行力のないものであるとして、これが執行力を認めた原決定の訴訟法違反を主張するに帰する。しかし勾留更新決定の執行は、その謄本の送達を要件としないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一八五九号、同二四年四月二六日第三小法廷判決、集三巻五号六五三頁参照)、これと同旨に出でた原決定は正当であつて、所論は理由がない。よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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