昭和31(あ)4343 私文書偽造、同行使、詐欺、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は違憲をいうけれども原審裁判官が その良心に反して裁判をしたと認むべき資料はな

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判決文本文364 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は違憲をいうけれども原審裁判官がその良心に反して裁判をしたと認むべき資料はなんら存しないのであるから右違憲の主張はその前提を欠くものであり、所論の実質は単なる法令違反の主張であり(原審のこの点に関する判断は相当である)同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点は事実誤認の主張、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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