【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aおよび同Bの弁護人幸節静彦の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認 の主張であり(刑法九六条ノ三第二項にいう「公正
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aおよび同Bの弁護人幸節静彦の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり(刑法九六条ノ三第二項にいう「公正ナル価格」及び「不正ノ利益」の解釈に関する原判示は正当であり、また原審の確定した事実関係の下においては、本件金員の授受を目的とした談合が、右条項の「不正ノ利益ヲ得ル目的ヲ以テ談合シタ」ものに当るとした原判示は正当である。なお、論旨引用の大阪高等裁判所判例が所論のような趣旨を包含するものであつても、当裁判所はその点については、右判例を採用せざるものである。昭和二九年(あ)四八四号、同三二年七月一九日第二小法廷判決、刑集一一巻七号一九六六頁参照。)、被告人Cの弁護人谷川龍之助の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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