【DRY-RUN】主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は特別上告人の負担とする。 理 由 特別上告人の上告理由について。 論旨は原審上告判決は憲法に違反し
主文 本件特別上告を棄却する。特別上告費用は特別上告人の負担とする。 理由 特別上告人の上告理由について。論旨は原審上告判決は憲法に違反し破棄を免れないと主張するのであるが、その理由第一点乃至第三点は結局単なる法令違反を主張するにとどまるから、特別上告適法の理由とならぬ。よって民訴401条、95条、89条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔
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