【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人松本幸正の上告趣意について 所論は憲法三一条違反を云為する
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松本幸正の上告趣意について所論は憲法三一条違反を云為するがその実質は、単なる法令違反の主張に過ぎないもので適法な上告理由とならない。しかも刑訴規則一七九条三項は刑訴法二七五条の授権の範囲内と解すべく、この点の論旨はとるを得ない。 なお記録を精査しても同四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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