昭和34(オ)777 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(一)について。  民訴七一条によるいわゆる当事者参加があつた

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判決文本文573 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由(一)について。 民訴七一条によるいわゆる当事者参加があつた場合には、原告、被告、参加人の三当事者間において権利関係を合一に確定する必要があり、原告が参加人の請求を認諾したとしても、被告が争つている限り右認諾はその効力生じないものであつて、被控訴人(原告)Bが控訴人(参加人)の請求に対してなした本件認諾はその効力を生じないとした原審の判断は正当であり、仮令右認諾が調書に記載された場合でも、かゝる不適法な認諾は無効であるから、所論は採るを得ない。 同(二)について。 論旨は、売買の要素の錯誤の主張に対する判断遺脱理由不備等をいうが所論準備書面によつても上告人が特に要素の錯誤による契約の無効の主張をしたものとは認められないから、原判決に所論判断遺脱等の違法はない。 同(三)について。 論旨は、原告(被上告人)の処分に対する上告人(参加人)の同意について、原審の証拠の取捨判断事実認定の専権を非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 裁判官山田作之助

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