【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人成富信夫の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれどもその実質は單な る法令違反の主張に帰し(本件轉回禁止區域の指定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人成富信夫の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれどもその実質は單なる法令違反の主張に帰し(本件轉回禁止區域の指定が深夜に及ぶことの適否は本件に関係がない)、同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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