【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、第一審判決の法令の適用の項において「弁護士法七二条」とあるは、「弁護士法七七条」の誤記と認める。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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