457 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上田保の上告理由について。原判決は、実在する会社である訴外D(平仮名)林業株式会社が判示の経緯から営業上は「D林業株式会社」の名称を用いるのを常とし、手形取引においてもその名称を用いていたのであり、被控訴人(上告人)においても、本件手形取引に当り右の事実を知つていたものである旨を判示した趣旨であること判文上明らかであつて、上告人が右訴外会社の商業登記簿上の名称をも知つていたかどうかおよび右商業登記簿上の名称が本件手形振出当時一般に周知であつたかどうかは原判決の判示するところではなく、またその旨の判示は上告人の本訴請求を排斥するにつき必要ではないから、所論はその前提を欠くものといわざるをえない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
▼ クリックして全文を表示