昭和29(オ)433 占有物回復請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荻原貴光の上告理由について。  記録によれば、被上告人が「古物営業法

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判決文本文868 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荻原貴光の上告理由について。  記録によれば、被上告人が「古物営業法二一条に従い本件指輪の占有回復を求め る」と主張していること原判決事実摘示のとおりであり、上告会社が古物商なるこ とについては暗黙の主張があるものと認められるから、これに対し、原判決が「上 告会社は、その代表取締役たるD名義で古物営業法による古物商許可を受けて古物 営業をしている」事実を認定しても、主張なき事実を認定したことにはならない。 のみならず右認定事実は、原判決の挙示する証拠によつてこれを認めるに足りるの である。又、本件指輪を訴外Eから買い受けたのは上告会社であることは、上告人 が自白したところであり、右指輪が現に上告会社の保管占有にあることは、原判決 挙示の証拠によつてこれを窺うに足りるのである。そして古物営業法二一条は、適 法な許可を受けていない古物商の場合にも類推適用すべきものと解されるから、古 物商を営む上告会社が同条の定める責任を負うべきことは、その受けた許可の適法 なると否とにかかわらないものといわなければならない。されば、論旨は、いずれ も理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 - 八   郎 - 1 -             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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