【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人喜多辰次郎上告趣意について。 憲法二五条一項は、単にすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得 るよう国
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人喜多辰次郎上告趣意について。 憲法二五条一項は、単にすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものであつて、この規定により直接に何等の立法手続を要せずして個々の国民が国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない、それ故、同条をかり来つて、被告人の本件犯罪を認めた原判決を非難するは全く理由なきものである。次に、仮りに所論の事情を認めるとしても原判決が執行猶予をつけなかつたことをもつて違法と認むべき何等の理由はない。論旨は、すべて採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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