昭和50(あ)915 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田子璋の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決によれば、被告人 が刑法二五条一項一、二号に定める要件を欠くとの

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判決文本文253 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田子璋の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決によれば、被告人が刑法二五条一項一、二号に定める要件を欠くとの理由によつて刑の執行猶予の言渡を受けられなかつたものであるとはとうてい認められないから、その前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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