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平成6(あ)258 道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

裁判所

平成6年6月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人菱川嘉三の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、第一審判決には、労役場留置及び没収の言渡しについて、その根拠法条を摘示しない違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるが、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成六年六月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -

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