昭和45(オ)975 養子縁組無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)1372
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江谷英男、同藤村睦美の上告理由について。  原判決(その引用する第一

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判決文本文1,118 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江谷英男、同藤村睦美の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定したところによれ ば、被上告人(大正一〇年生)は、Dの姪で、昭和二九年終り頃から、二児を連れ、 Dおよびその内縁の妻Eと同居して、D方の家事や建築請負業の事務の手伝に従事 し、同三一年八月頃Eが病臥してからは、同人の看護にあたるとともに、D方の家 計をとりしきるようになり、同三三年一月にEが死亡した後もDとの同居生活を続 けていたこと、Dは、明治二九年生れで、昭和三九年七月一〇日に本件養子縁組の 届出をした当時は、すでにかなりの高令に達していたばかりでなく、病を得て、建 築請負業をもやめ、療養中であつたものであり、被上告人に永年世話になつたこと への謝意をもこめて、被上告人を養子とすることにより、自己の財産を相続させあ わせて死後の供養を託する意思をもつて、本件縁組の届出に及んだものであること、 なお、縁組前にDと被上告人との間にあつたと推認される情交関係は、偶発的に生 じたものにすぎず、人目をはばかつた秘密の交渉の程度を出なかつたものであつて、 事実上の夫婦然たる生活関係を形成したものではなかつたこと、以上の事実が認め られるというのであつて、この事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして、肯認す ることができる。そして、かかる事実関係のもとにおいては、養子縁組の意思が存 在するものと認めることができ、かつ、右の過去の一時的な情交関係の存在は、い まだもつて、あるべき縁組の意思を欠くものとして、縁組の有効な成立を妨げるに はいたらないものであるとした原判決の判断は、正当として是認することができる。 原判決の認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用す もつて、あるべき縁組の意思を欠くものとして、縁組の有効な成立を妨げるに はいたらないものであるとした原判決の判断は、正当として是認することができる。 原判決の認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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