444 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人清源敏孝の上告趣意は、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。弁護人小林俊三、同橘喬の上告趣意は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認められない。したがつて、所論犯罪事実を被告人Aの供述および被告人Bの供述を互に補強証拠として認定することは何ら憲法三八条三項に違反するものでないこともまた右大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。論旨は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示