昭和25(あ)3334 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人北村巖の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張である(所論証 人Aに対しては第一審において対質の機会が与えら

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判決文本文286 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人北村巖の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張である(所論証人Aに対しては第一審において対質の機会が与えられている)それ故、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。逮捕の違憲を主張するのは原判決の違法を主張するものでないから適法な上告理由とは認め難い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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