昭和24新(れ)400 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市原庄八の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。  論旨第一点は、第一審における判決の言渡が審判の公開に関

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判決文本文617 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市原庄八の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。 論旨第一点は、第一審における判決の言渡が審判の公開に関する規定に違反したものであるにかゝわらず原判決は第一審判決にかゝる憲法の違反があるのを無視して控訴を棄却したのであるから重要な法規を無視した違法があるというのである。 しかし、被告人はかゝる事由があることを理由として控訴を申立てたものではなく、従つて被告人の弁護人は原審において刑訴法第三七七条所定の保証書を添附していないのである。してみれば、所論の事由は控訴趣意書に包含されてもいないし又職権調査事項でもないのであるから、原判決は右の事由について判断していないのである。従つて、この点に関しては原判決に刑訴法第四〇五条に定める事由があるものと言うことはできない。されば、論旨は採用することができない。 同第二点について。 論旨は、原審における刑の量定が甚だしく不当であるというのであるが、かゝる事由は上告申立の適法な理由ではないし、又本件については刑訴法第四一一条を適用すべきものとも認められないので採用することができない。 よつて、同法第四〇八条により主文の通り判決する。 この判決は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年四月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 - 又介 裁判官穂積重遠

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