昭和48(行ツ)110 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(行ケ)4
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判決文本文325 文字)

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人織田義夫の上告理由について。候補者の氏名の下に付記された「御中」なる文言は、「へ」「に」「宛」などと同様の呈示の意思をあらわすために用いられるものであつて、単なる敬称の類ということはできず、公職選挙法六八条五号にいう他事記載に当たるものと解すべきである。したがつて、右文言の付記された投票を無効とした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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