昭和33(オ)453 家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本暲の上告理由について。  原判決挙示の各証拠によれば原判示各事実

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判決文本文304 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人山本暲の上告理由について。 原判決挙示の各証拠によれば原判示各事実を認定することは可能であるのみならず、右事実関係のもとにおいては、所論(ハ)の建物の建築をもつて本件賃貸借契約に違背する不信行為なりとし、また、被上告人の本件家屋明渡請求をもつて権利乱用にあらずとした原審の各判断は正当である。 されば、原判決には所論の違法はなく、論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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