裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人千葉律之の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する、この決定は、裁判官全員一致の意見である昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島登裁判官河村又介- 1 -
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