平成29年10月30日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成29年(ワ)第24850号特許申請の真正な名義への訂正等請求事件口頭弁論終結日平成29年9月25日判決原告 A 被告 TOTO株式会社同訴訟代理人弁護士浅野貴志同髙山 梢同川島基則 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 ⑴ 被告は,原告に対し,特許出願番号2006-331816(出願日平成18年12月8日)の発明者Aの名義を真正な名義に訂正し,謝罪広告を新聞に掲載し,また損害金200万円を賠償せよ。 ⑵ 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁 ⑴ 原告の請求を棄却する。 ⑵ 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因(原告の主張)原告は,請求原因事実として,別紙請求の原因のとおり述べた。 2 請求原因に対する認否(被告の主張) 被告が,平成18年12月8日,発明の名称を「消臭剤」とする特許出願(出願番号:特願2006-331816。以下「本件特許出願」という。)をしたこと及び同出願に係る公開特許公報(公開番号:特開2008-142245)の「発明者」欄に「A」との人物の氏名が表示されていることは認める。ただし,同「発明者」欄に記載されている「A」なる人物は,被告従業員であった者であり(乙2), 原告と同姓同名の別人である。 本件特許出 欄に「A」との人物の氏名が表示されていることは認める。ただし,同「発明者」欄に記載されている「A」なる人物は,被告従業員であった者であり(乙2), 原告と同姓同名の別人である。 本件特許出願は,被告が期間内に審査請求をしなかったために取り下げたものとみなされているから(特許法48条の2第4項),原告が真正な名義に訂正すべきものとする特許出願はもはや係属していない。 理由 1 原告が本件請求の根拠とするところは判然としないが,別紙請求の原因の記載によれば,原告は,被告が本件特許出願に係る発明の「発明者」欄に原告の氏名を冒用して本件特許出願をしたことを請求原因事実として主張した上で,被告に対し,本件特許出願につき「発明者」欄を訂正する事実行為,同「発明者」欄の記載を誤ったことにつき朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞へ の謝罪広告の掲載,並びに損害賠償金200万円の支払を求めるものと解される。 しかしながら,証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば,平成15年から平成20年にかけて,被告の従業員として「A」との人物が在籍していた事実が認められるところ,本件特許出願に係る公開特許公報の「発明者」欄に記載されている「A」との表示も,同従業員の氏名を指すものと合理的に推認でき,これに反する事情は うかがわれない。 したがって,被告が本件特許出願に際して原告の氏名を冒用したとの事実は認められず,同事実の存在を前提とする原告の請求にはいずれも理由がない。その他,原告が別紙請求の原因においてるる主張するところを考慮しても,いずれも原告の請求を認容すべき理由があるものとは認め難い。 2 以上によれば,原告の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却するこ とと 主文 においてるる主張するところを考慮しても,いずれも原告の請求を認容すべき理由があるものとは認め難い。 理由 以上によれば,原告の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 伊藤清隆 裁判官 天野研司 (別紙省略)
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