昭和26(あ)660 強盜、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋弘利の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。  論旨第一点は憲法違反の語を使用して居るけれどもその実質は原

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判決文本文315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋弘利の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点は憲法違反の語を使用して居るけれどもその実質は原審が未決勾留日数を本刑に算入しなかつた事を非難するものに過ぎない。しかしその理由ないことは昭和二三年(れ)第七六二号事件同二三年一一月一三日第二小法廷判決、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決に徴し明である。論旨第二点は量刑不当の主張で上告適法の理由とならない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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