昭和27(あ)4978 強盗殺人、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人鈴木熊七の上告趣意について。  所論は結局事実審の裁量に属す

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判決文本文755 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人鈴木熊七の上告趣意について。 所論は結局事実審の裁量に属する量刑を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人の上告趣意について。 原審が事実認定の資料とした証拠中に、被告人の司法警察員に対する第四回乃至第七回供述調書の存することは、所論のとおりである。しかし、該供述調書における被告人の供述が、所論のように取調の衝に当つた警察員の強制と誘導とに基ずくものであることを認むべき証跡は記録上存在しない。(第一審において検察官から右供述調書につき証拠調の請求があつた際にも、被告人の弁護人はこれを証拠とすることに同意しているのであり、その他被告人側から前示調書における供述の任意性を争つていない。)また、原判決は所論のように被告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定したものではなく、所論自白の外に数多の証拠を綜合認定の資料に供しているのである。そしてそれらの証拠はいずれも右自白を補強するに十分であり、結局原判決挙示の証拠を綜合すれば、原審の事実認定はこれを肯定するに足るものと認められる。されば所論憲法違反、訴訟法違反の主張は、その前提を欠くものであつて、畢竟論旨は事実審が適法になした事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由に当らない。なお記録を精査しても本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二八年三月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅 1 -昭和二八年三月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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