昭和36(す)191 業務上過失傷害被告事件の棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  弁護人小泉英一の異議申立理由第一点について。  当裁判所の上告棄却決定に対しては、右決定の内容に誤のあることを発見した場

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判決文本文315 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 弁護人小泉英一の異議申立理由第一点について。 当裁判所の上告棄却決定に対しては、右決定の内容に誤のあることを発見した場合に限り刑訴四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるものと解すべきであるから、所論は適法な異議の要件を欠き採用することができない。 同第二点について。 しかし原決定の内容に所論のごとき誤のあることを発見しないので、論旨は理由がない。 よつて刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年七月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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