令和7(う)32 強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用

裁判年月日・裁判所
令和7年7月9日 福岡高等裁判所
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判決文本文10,054 文字)

- 1 -令和7年7月9日宣告令和7年(う)第32号 主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中140日を原判決の刑に算入する。 理由 第1 本件控訴の趣意は、弁護人作成の控訴趣意書記載のとおりであり、論旨は事実誤認及び量刑不当の主張である。 第2 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。 1 被告人が、令和4年12月19日及び同月22日、真実は、同年9月1日から同年11月30日までの間に、知人である共犯者から、合計約40万円の振込入金(以下「本件入金」という。)を得ていたのに、これを秘し、被告人及び同居家族に前記期間の収入がない旨うその内容を記載した収入申告書等を提出するなどして生活扶助等の給付を申請し、同年12月27日、生活扶助等の名目で金銭の給付を受けることにより、正当に給付を受けるべき金額との差額合計19万1966円を詐取した(原判示第1)。 2 被告人が、長女と共謀の上、令和5年3月17日頃に商品名及び金額を改変した領収書を偽造し、同日に区役所保護課職員に対し同領収書を真正なもののように装って提出して行使し(原判示第2)、同月22日頃にも商品名及び金額を改変した領収書を偽造し、同日に区役所保護課職員に対し同領収書を真正なもののように装って提出して行使した(原判示第3)。 3 被告人が、共犯者と共謀の上、令和5年5月17日、情を知らない区役所職員に対し、共犯者が住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出してこれを受理させ、住民基本台帳システムにその旨不実の記録をさせ、公正証書の原本としての用に供した(原判示第4)。 4 被告人が、共犯者と共謀の上、共犯者が被告人及びその子ら 偽の住民異動届を提出してこれを受理させ、住民基本台帳システムにその旨不実の記録をさせ、公正証書の原本としての用に供した(原判示第4)。 4 被告人が、共犯者と共謀の上、共犯者が被告人及びその子らに金銭を融通す - 2 -るために共犯者の実姉である被害者に借金の申込みに行くに当たり、被害者が借金の申込みに応じない場合には預金通帳等を強取しようと考え、令和5年6月2日午後零時50分頃から同日午後1時29分頃までの間に、福岡県遠賀郡A町所在の被害者方において、共犯者が、被害者(当時52歳)に対し、催涙スプレーを噴射し、殺意をもって前頚部を圧迫し、両手首及び両足首を結束バンドで緊縛するなどの暴行を加え、よって、その頃、同所において、被害者を頚部圧迫による窒息により殺害した上、被害者管理に係る通帳、印鑑及び軽四輪乗用自動車1台等を強取したが、被告人には殺意がなかった(原判示第5)。 5 被告人が、共犯者と共謀の上、被害者から強取した被害者名義の預金通帳及び印鑑を利用して、令和5年6月2日午後2時43分頃、銀行支店において、被害者名義の払戻請求書を偽造した上で、同支店の従業員に提出して行使し、同従業員から73万8000円を詐取し(原判示第6)、同日午後2時52分頃、別の銀行支店において、被害者名義の払戻請求書を偽造した上で、同支店の従業員に提出して行使し、同従業員から29万円を詐取した(原判示第7)。 第3 事実誤認の主張について 1 論旨は、要するに、原判示第1及び第5ないし第7(なお、以下では、原判示第5ないし第7につき、「A事件」「本件強盗等」ということがある。)につき、被告人は無罪であるにもかかわらず、これらについて、被告人が有罪であると認定した原判決には、事実の誤認があるというのである。 2 原判示第1の原判決の要旨 強盗等」ということがある。)につき、被告人は無罪であるにもかかわらず、これらについて、被告人が有罪であると認定した原判決には、事実の誤認があるというのである。 2 原判示第1の原判決の要旨原判決は、後記のとおりに被告人の暮らしぶりや共犯者との関係を認定した上で、原判示第1につき、要旨、後記のとおり説示する。 関係各証拠によれば、被告人の生活状況等に関し、以下の事実が認められる(特段の争いもない)。 ア被告人は、本件当時(令和4年9月頃から令和5年6月頃までの間)、北九州市B区内の被告人方で長女(当時23ないし24歳)と同居して生 - 3 -活しており、また、同区内で別居する長男(当時26歳。被告人と長女及び長男を総称して「被告人一家」ということがある。)とも毎日のように顔を合わせていた。 被告人と長女は、令和4年12月から生活保護を受けていた。一方、長男は、令和5年1月頃には生活保護を受けていたが、同年2月に就職した。 イ被告人と共犯者は、平成15年頃に当時の勤務先で同僚となって以来の知り合いであった。共犯者はかつて福岡県遠賀郡A町で子らと生活していたが、平成20年頃に子らを残して失踪し、本件当時は、北九州市C区Dを生活拠点として、売春で金銭を稼ぎつついわゆるホームレスとして生活していた。 原判示第1の争点(本件入金の性質)ア共犯者は、平成16年頃以降、被告人、長女及び長男名義の預金口座への入金を続けており、令和4年9月1日から同年11月30日までの間にも、その一環として被告人名義で1回当たり数千円から1万円余りを毎日のように被告人名義の預金口座に振込入金(本件入金)していたことが認められる。長女及び長男は、被告人と共犯者が互いに金を貸し借りしていた旨一致し して被告人名義で1回当たり数千円から1万円余りを毎日のように被告人名義の預金口座に振込入金(本件入金)していたことが認められる。長女及び長男は、被告人と共犯者が互いに金を貸し借りしていた旨一致して供述しているところ、このことは被告人の当初供述にも表れている。 そして、①本件入金当時の被告人世帯(被告人及び長女)に見るべき収入がなかったこと、②本件入金のあった口座から被告人の携帯電話料金等が毎月引き落とされていたこと、③同様の入金が途絶えた令和5年2月頃には被告人が共犯者に対して「主今日銀行入ってませんがどういう事ですか。家賃光熱費払えません。」と生活費に充てるための入金を催促するメッセージを繰り返し送信していたことに照らせば、本件入金の実態は、少なくともその一部を被告人世帯のために費消することができるものであり、令和4年12月以降も本件入金と同様の入金が継続し、被告人世帯がこれ - 4 -を生活の財源とすることが見込まれていたということができる。本件入金の実態を把握していた被告人には、本件入金を申告しないことが欺罔行為に当たるとの認識、詐欺の故意も認められる。 イこれに対し、被告人は、平成16年頃に、共犯者から「指示に従わなければ被告人やその家族に危害を加える」旨脅され、その指示に従って被告人管理の預金口座を使わせるようになって以降、本件当時まで、共犯者が被告人管理の預金口座に振り込んだ金は、全て共犯者の指示に従って引き出しては共犯者に渡していたのであって、共犯者からの入金の実態は共犯者からの「預り金」にすぎず、被告人がこれに手を付けたことはない旨弁解する。 しかしながら、共犯者が被告人やその家族への危害をほのめかして被告人をその指示に従わせていたという点について、被告人が述べる共犯者の脅しの内容(要旨、 れに手を付けたことはない旨弁解する。 しかしながら、共犯者が被告人やその家族への危害をほのめかして被告人をその指示に従わせていたという点について、被告人が述べる共犯者の脅しの内容(要旨、共犯者の正体は北朝鮮で高い身分を有する人物であり、その気になれば関係者を利用して被告人らを拉致したり殺害したりすることができる、と約20年間繰り返し言い続けた)は荒唐無稽である上、本件当時の被告人が、共犯者に対して、たびたび共犯者を口汚くののしる内容のメッセージを送信していたこととも整合せず、信用できない。 また、本件入金の中には、共犯者による入金の直後に引き出されているものも少なからず存在するが、このことは全てが預り金であるという被告人の供述では説明がつかず、被告人の供述はこの点でも信用できない。 3 原判示第1についての原判決の認定は正当であり、論理則、経験則に反するところはない。 所論は、被告人が、平成16年頃に、共犯者から「指示に従わなければ被告人やその家族に危害を加える」旨脅されていたのであって、共犯者からの入金の実態は共犯者からの「預り金」にすぎず、被告人がこれに手を付けたことはない旨の弁解をしているところ、原判決は、被告人と共犯者の長期間にわたる - 5 -特殊な関係性を十分に解明することなく、上記弁解を荒唐無稽として排斥し、被告人の詐欺の故意を認定しており、事実を誤認したものである旨主張する。 そして、本件において、①共犯者が被告人との関係を明確に述べていないこと、②被告人と共犯者の通話状況は異常なほど頻回かつ長時間であること、③共犯者が指定した被告人との合流場所、④被告人が公判廷において共犯者に恐怖を抱いていたことがうかがわれること等、被告人と共犯者の間に特殊な関係性があったこと、被告人の弁解に符合し得る状況 ること、③共犯者が指定した被告人との合流場所、④被告人が公判廷において共犯者に恐怖を抱いていたことがうかがわれること等、被告人と共犯者の間に特殊な関係性があったこと、被告人の弁解に符合し得る状況があったことを示す事情がある旨主張する。 しかしながら、共犯者から北朝鮮への拉致、殺害等をほのめかされ、共犯者が怖くて従わざるを得なかったなどという被告人の弁解内容が荒唐無稽というべきものであることは、原判決が説示するとおりである上(前記2イ)、本件入金当時の被告人の生活状況、被告人名義の口座の振込・出金状況、被告人の共犯者に対するメッセージの内容等により、被告人の詐欺の故意は十分に認定できることに照らしても、原審で審理された以上に被告人と共犯者の関係性を解明する必要性はないといえ、上記①ないし④の主張を踏まえても、この結論は左右されない。 所論は採用できない。 4 原判示第5ないし第7の原判決の要旨原判決は原判示第5ないし第7につき、争点がA事件における被告人と共犯者の間の共謀の有無・内容であるとした上で、要旨以下のとおり説示する。 関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 被告人は、共犯者と共謀の上、令和5年5月17日、情を知らない区役所職員に対し、共犯者が住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出し(原判示第4)、共犯者は共犯者名義の保険証を入手した。 共犯者は、同月下旬頃、被告人一家と消費者金融を回って、共犯者の保険証を用いて金を借りようとしたが、これに失敗した。共犯者は、その頃、被 - 6 -告人や長女の面前で、催涙スプレーやスタンガンを使えば、被害者の所から金を取ってくることができるのではないかなどと述べた。 共犯者は、同月25日、被告人及び長女と共に、防犯グッズ店に行って、従業員から催涙スプレ 前で、催涙スプレーやスタンガンを使えば、被害者の所から金を取ってくることができるのではないかなどと述べた。 共犯者は、同月25日、被告人及び長女と共に、防犯グッズ店に行って、従業員から催涙スプレーの効果について説明を受けるなどした。 共犯者は、A事件当日である令和5年6月2日には、被告人が運転する車の後部座席に乗り込み、動きやすく目立ちにくいものとして被告人に用意させた黒色ジャージに着替え、被告人の運転で前記防犯グッズ店に行って催涙スプレーを購入した。なお、催涙スプレーの購入の際、共犯者は、被告人に対し、「身分証がなく買えない」旨連絡したところ、被告人は、当時自宅にいた長女に指示し、共犯者の携帯電話に共犯者の保険証の画像を送信させた。 共犯者は、同日、被告人の運転で被害者方付近に行き、催涙スプレーや被告人が用意した手袋等を持って降車し、徒歩で被害者方に向かい、同日午後零時50分頃から同日午後1時29分頃までの間に、被害者方において、被害者に対し、催涙スプレーを噴射し、殺意をもって前頚部を圧迫するなどの暴行を加えて殺害した上、被害者管理に係る通帳、印鑑等を強取した。 共犯者は、被害者方を立ち去った直後、被告人に対し、電話で、「被害者の首を絞めた」旨伝えた。被告人はその内容を長女にも伝えたところ、長女は人が首を絞められると何秒で失神するのか等を検索した。 共犯者は、同日、被害者から強取した被害者名義の預金通帳及び印鑑を利用して、2か所の銀行の従業員から、合計100万円余りを詐取した(原判示第6、第7の共犯者の実行部分)。 共犯者は、同日、被告人と合流し、被告人に対し、上記詐取金合計100万円余りのうち、少なくとも91万円を手渡した。被告人は、同日、その91万円から、長女と長男に、40万円ずつ手渡した。 以上の事実を踏まえ、被告 被告人と合流し、被告人に対し、上記詐取金合計100万円余りのうち、少なくとも91万円を手渡した。被告人は、同日、その91万円から、長女と長男に、40万円ずつ手渡した。 以上の事実を踏まえ、被告人と共犯者の間に、強盗、有印私文書偽造・同行使、詐欺(「本件強盗等」)の共謀が成立していたか検討する。 - 7 -被告人は、共犯者が被害者から無理やり金を取ってくると考えていることを知りながら、その依頼に応じて被害者方に行くための衣服を用意し、事件当日には車を運転して共犯者を防犯グッズ店まで連れて行き、長女に共犯者の保険証の画像を送信させることにより、犯行用具である催涙スプレーの購入を可能にした上、共犯者を犯行現場付近まで連れて行くなどして、本件強盗等の実現に不可欠で重要な役割を果たしており、そのような被告人の行為によって強盗が可能となった共犯者が現に催涙スプレーを持って被害者方に行くのを止めずに現場を離れている。そして、本件強盗等の前月に、共犯者が被告人と共に虚偽の住民異動届を提出して保険証を入手し、被告人一家と一緒に消費者金融を回って金を借りようとしたが、これに失敗したため被害者方に行って金を調達することとしたという経緯や、現に被告人が本件強盗等によって得られた現金合計100万円余りのうち少なくとも91万円を受け取り、そのうちの多くを長男や長女にも分配していることからすれば、本件強盗等の目的は共犯者が被告人一家に金を渡すことにあり、被告人もそのような展開を期待していたと認められる。 これらの事情からすれば、被告人と共犯者の間には、遅くとも共犯者が被害者方付近で降車した時点において、被害者から金目の物を奪い取り、銀行等で被害者に成りすまして預貯金をだまし取ること(本件強盗等)につき、少なくとも黙示の意思連絡があったと認められ、本 も共犯者が被害者方付近で降車した時点において、被害者から金目の物を奪い取り、銀行等で被害者に成りすまして預貯金をだまし取ること(本件強盗等)につき、少なくとも黙示の意思連絡があったと認められ、本件強盗等は被告人の犯行でもあると評価できるものであり、本件強盗等についての共謀が成立していたと認められる。 これに対し、被告人及び弁護人は、本件強盗等の目的は、共犯者が被告人一家に金を渡すことにあったわけではなく、被告人は長年にわたって脅されていた共犯者からの指示で仕方なく本件強盗に関与させられていたにすぎないから、被告人と共犯者の間で本件強盗等についての共謀が成立していたとはいえない旨主張する。 - 8 -しかしながら、被告人が共犯者に長年脅されていたとする供述が信用できないことは前記のとおりである。本件強盗等の経過に即してみても、仮に被告人が述べるとおりであるとすれば、共犯者が本件強盗等にまで及んで得た100万円近くの大金を突如として無理やり被告人に渡し、その後すぐに被告人も、強盗という犯罪によって得られた想定外の大金をためらいなく長男や長女に渡したということになるが、このような事実経過はそれ自体極めて不自然・不合理である。 原判示第5ないし第7について、原判決の認定は正当であり、論理則、経験則に反するところはない。 ア所論は、被告人が、当時、精神科医師により適応障害との診断を受けており、長女が自宅ベランダから飛び降りようとしたことなどから、精神的に不安定な状態にあり、被告人は、本件当日における共犯者の言動については、詳細に記憶できないほどの状態にあったことからすれば、被告人と共犯者の間に本件強盗等の黙示の意思連絡があったとはいえない旨主張する。 しかしながら、被告人が、本件強盗等の前後に、当時共犯者 ては、詳細に記憶できないほどの状態にあったことからすれば、被告人と共犯者の間に本件強盗等の黙示の意思連絡があったとはいえない旨主張する。 しかしながら、被告人が、本件強盗等の前後に、当時共犯者や長女に送信していたメッセージの内容からすれば、被告人が共犯者の言動を認識できず、記憶が失われるほど精神的に不安定な状態にあったことは全くうかがわれないから、所論は採用できない。 イ所論は、仮に、被告人が、共犯者が被害者から金品を得るにあたり、催涙スプレーを持参して使用することを認識・認容していたとしても、催涙スプレーは拳銃やナイフと異なり人の生命を害するものとは一概にはいえず、催涙スプレーを示すだけでは人の反抗を抑圧するに足りると客観的にいえるか疑問があって、共犯者が被害者の反抗を抑圧することを認識・認容していたのかは合理的な疑いが残る余地がある旨主張する。 しかしながら、長男の証言によれば、共犯者が、被告人に対し、催涙ス - 9 -プレーを示しても被害者からお金を取れなかった場合には、被害者に催涙スプレーを噴射し、手足を縛ってお金を取ってくる旨説明していたことが認められるところ、このような被告人と共犯者のやりとりからすれば、被告人は、共犯者が被害者に対し、催涙スプレーを噴射して、客観的に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えることを認識・認容していたといえるから、所論は採用できない。 ウ所論は、被告人は、共犯者から、結果的に本件強盗等により得た金銭を受け取っているが、そもそも被告人は共犯者がいくら調達するのかも知らず、そのうちいくらを受け取るかも共犯者から聞いていなかったものであるから、被告人は幇助犯にとどまる旨主張する。 しかしながら、長男の証言によれば、共犯者が被害者から調達する資金は、長男の自動車購入費用 ちいくらを受け取るかも共犯者から聞いていなかったものであるから、被告人は幇助犯にとどまる旨主張する。 しかしながら、長男の証言によれば、共犯者が被害者から調達する資金は、長男の自動車購入費用に充てることが予定されていたことが認められ、共犯者が被害者から調達する金額は相当多額であり、その大半を被告人が受け取ることになっていたといえる。また、原判決が説示するとおり、被告人は犯行用具を準備したり、共犯者を送迎したりするなど、本件強盗等の実現に不可欠で重要な役割を果たしていることにも照らせば、共同正犯の成立を認めた原判決は正当であり、所論は採用できない。 エその他の所論を踏まえても、原判示第1及び第5ないし第7につき、原判決に事実の誤認があるとはいえない。 第4 量刑不当の主張について 1 論旨は、要するに、被告人を懲役20年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であるというのである。 2 原判決は「量刑の理由」において、要旨、次のとおり説示する。 量刑の中心となる原判示第5ないし第7(本件強盗等)の各犯行は、いずれも共犯者が自ら計画・実行したものであり、被告人は共犯者が被害者を死亡させるような暴行にまで及ぶことは想定していなかった。この点において、被告 - 10 -人に、共犯者と同等の非難を向けることはできない。 しかしながら、これらはいずれも共犯者が被告人一家に金を渡すために行われた犯行である。共犯者がそこまでして被告人一家に金を渡そうとした背景には、被告人と共犯者の長年の付き合いの中で形成された、共犯者が被告人一家に対して当たり前のように金銭を融通するという、被告人が精神的に優位に立っているとみられる関係が存在していることも否めない。そのような立場にある被告人が、犯行用具の準備や車での送迎等、共犯者の強盗 に対して当たり前のように金銭を融通するという、被告人が精神的に優位に立っているとみられる関係が存在していることも否めない。そのような立場にある被告人が、犯行用具の準備や車での送迎等、共犯者の強盗を促進する重要な行為を担い、その結果、共犯者による犯行が現実のものとして迫っていることを目の当たりにしながら、これを止めずに共犯者を行かせている。上記各犯行の実現に与えた被告人の精神的・物理的影響力はいずれも大きい。被告人は、犯行後、共犯者が被害者の首を絞めたと聞きながらその利益の大半を手にした上、ためらいなく子らに分け与えたというのであり、その余の犯行が利欲目的の身勝手なものであることからしても、被告人の犯罪に対する意識の低さは看過できない。被告人が当公判廷において不合理な弁解を弄し、共犯者に責任を押し付けるなど真摯な反省の色が見えないことも併せ考えれば、その刑事責任は重大である。 以上によれば、被告人が犯行の一部を認めていること、被告人に前科がないことを踏まえてもなお、相当長期の懲役刑は免れず、同種事案(強盗既遂、前科なし)の量刑傾向にも鑑みれば、主文の刑が相当と判断した。 3 原判決の量刑判断は相当であり、これが重過ぎて不当であるとはいえない。 所論は、原判決が、検察官によって明確に立証されたわけではない被告人と共犯者の関係性をもとに、被告人が共犯者を実質的に操って犯行を計画、実行させた上で、犯罪収益の多くを得た実質的首謀者であるかのように、犯情を評価しているといえ、不当である旨主張する。 しかしながら、共犯者が被告人一家に対して当たり前のように金銭を融通するという、被告人が精神的に優位に立っているとみられる関係が存在して - 11 -いることは、本件各証拠によって認められる事実関係によって立証されていると評価で て当たり前のように金銭を融通するという、被告人が精神的に優位に立っているとみられる関係が存在して - 11 -いることは、本件各証拠によって認められる事実関係によって立証されていると評価できるものであり、原判決は被告人が共犯者を、精神的に支配し、実質的に操っていたとまで認定しているものではないから、所論は採用できない。 所論は、被告人の強盗致死罪における行為は計画的なものでも組織的犯行でもなく、被告人が主導的役割を果たしたわけでもなく、被告人の強盗に対する認識も未必的なものにとどまっている。このような事情を勘案して、同種事案と比較した場合、懲役20年という量刑は重過ぎると言わざるを得ない旨主張する。 しかしながら、本件強盗致死罪の犯行が組織的犯行ではないとしても、被告人の果たした役割は重大であり、少なくとも従属的であるとは評価できないものであって、前記原判決の犯情評価は相当であり、同種事案に照らして、重過ぎるとはいえず、所論は採用できない。 所論は、被告人が罪を認めておらず、反省の弁を述べていないことをもって、量刑を大幅に重くする事由としてはならない旨主張する。 しかしながら、本件の犯情、同種事案の量刑の傾向、懲役20年という宣告刑(求刑懲役27年)に照らせば、原判決が被告人が罪を認めておらず、反省の弁を述べていないことをもって量刑を大幅に重くする事由と評価したことはうかがわれず、所論は採用できない。 第5 論旨はいずれも理由がない。 第6 よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却し、当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を、当審における訴訟費用につき刑訴法181条1項ただし書をそれぞれ適用することとして、主文のとおり判決する。 令和7年7月9日福岡高等裁判所第2刑事部 - 主文 につき刑法21条を、当審における訴訟費用につき刑訴法181条1項ただし書をそれぞれ適用することとして、主文のとおり判決する。 令和7年7月9日福岡高等裁判所第2刑事部 理由 裁判長裁判官松藤和博 裁判官岡崎忠之 裁判官柴田大

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