【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人普森友吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨引用の 判決は本件に適切でない。また記録を調べても同
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人普森友吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨引用の判決は本件に適切でない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (昭和二六年(あ)第一二九五号同二八年一〇月九日第二小法廷判決参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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