【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石田浩輔の上告趣意中違憲をいう点は原判決の維持した第一審判決の適用 していない公職選挙法二五二条第一項の規定が憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石田浩輔の上告趣意中違憲をいう点は原判決の維持した第一審判決の適用していない公職選挙法二五二条第一項の規定が憲法一五条に違反し無効であるというのであつて、判決に対する攻撃とは認められないから、上告適法の理由として採用し難い。その余の論旨は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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