昭和28(う)1247 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月20日 東京高等裁判所 破棄自判
ファイル
hanrei-pdf-21843.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金五千円に処する。      右罰金不完納の場合は金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に 留置する。      被告人に対しては公

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,070 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金五千円に処する。 右罰金不完納の場合は金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人に対しては公職選挙法第二百五十二条第一項の選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。 被告人が選挙運動者Aに対し自己のため投票取纒方を依頼しその報酬並びに資金として金五百円を供与したとの点については被告人は無罪。 理由 弁護人竹上半三郎及び坂本忠助の論旨第一点について、原判決が判示第二の事実認定に引用する論旨摘録の証拠を綜合すれば、被告人及び其の選挙運動者であるAは其の選挙区内であるa部落居住の選挙人約十名に対し一票につき金五十円宛を供与して其の投票を買収すべきことを共謀し、之が資金として被告人よりAに原判示の如く、金五百円が手渡され、右金員は更にAより同趣旨のもとにBに一且手渡されたのではあるが、結局全然使用されることなく、そのまま後日右Bから被告人の弟Cに返還されたことが認められる。 <要旨>然らば、少くとも被告人及びAは前示a部落に於ける投票買収についての共謀者であり其の間に</要旨>授受された右金五百円はAに対する報酬として同人の所得に帰せしめる趣旨を含まず右買収の為の資金なのであつて、被告人よりAに之を供与したのではないから、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号にいわゆる金銭供与罪の成立を認むべきでないばかりでなく、右金員の授受は共謀による買収実現の為にする共謀者内部の関係に於ける準備行為の分担に外ならずと認むべく、右両名共謀による前示Bに対する買収犯の成否については之を別個に考察すべきであるとしても、少くとも被告人とAとの間に於ては同法条第一項第五号にいわゆる交付罪の成立をも認むべからず、何等の罪 むべく、右両名共謀による前示Bに対する買収犯の成否については之を別個に考察すべきであるとしても、少くとも被告人とAとの間に於ては同法条第一項第五号にいわゆる交付罪の成立をも認むべからず、何等の罪をも構成しないものと解すべきである。 然るに原審はその判決事実摘示第二に於て被告人及びA間に於ける右金員の授受を公職選挙法第二百二十一条第一項第一号に所謂金銭供与罪に該当するものと認定判示している以上、此点に於て事実を誤認し、延いては法令の適用を誤つた違法あるものと謂わなければならず、右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破棄を免かれない。論旨は結局理由がある。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事稲田馨判事石井文治判事古田富彦)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る