昭和50(し)5 付審判請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年1月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意第一点は、違憲(三一条、三二条、三七条違反)をいうが、記録 を調べても、原決定が実質的に一人の裁判官により

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判決文本文325 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意第一点は、違憲(三一条、三二条、三七条違反)をいうが、記録を調べても、原決定が実質的に一人の裁判官によりなされたものとは認められず、また、本件事案の内容、訴訟経過に照らし、大阪地方裁判所及び原裁判所の審判が迅速を欠いたものとは認められないから、所論は、その前提を欠き、同第二点は、違憲(三六条違反)をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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