平成30(行ウ)126 警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年1月18日 東京地方裁判所
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判決文本文59,588 文字)

令和4年1月18日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(行ウ)第126号警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件口頭弁論終結日令和3年7月8日判決 主文 1 警察庁長官が平成28年7月15日付けで原告に対してした行政文書一部開示決定中,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律10条2項1号又は2号に該当する個人情報ファイルに係る保有個人情報管理簿につき,各項目の内容を記載した部分を不開示とした部分のうち,別表1記 載の各部分を取り消す。 2 警察庁長官は,原告に対し,第1項の保有個人情報管理簿のうち,別表1記載の各部分を開示する旨の決定をせよ。 3 本件訴えのうち,第2項の開示決定の義務付けを求める部分を除くその余の義務付け請求に係る部分を却下する。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 警察庁長官が平成28年7月15日付けで原告に対してした行政文書一部開示決定のうち,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律10条2項1号又は2号に該当する個人情報ファイルに係る保有個人情報管理簿につき,各項目の内容を記載した部分を不開示とした部分を取り消す。 2 警察庁長官は,原告に対し,第1項の保有個人情報管理簿のうち,各項目の 内容を記載した部分を開示する旨の決定をせよ。 第2 事案の概要原告は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,警察庁長官に対し,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)10条2項1号,2号又は11号に該当 開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,警察庁長官に対し,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)10条2項1号,2号又は11号に該当する個人情報ファイルの数及び名称,同ファイルに含ま れる個人情報の概要等が分かる行政文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,同長官は,本件開示請求の対象となる文書を保有個人情報管理簿(以下,単に「管理簿」ということがある。)126通と特定した上で,そのうち同項11号に該当する個人情報ファイルに係る4通の管理簿を開示し,その余の122通の管理簿(いずれも同項1号又は2号に該当する個 人情報ファイルに係るもの。以下「本件各文書」といい,個別の文書を示すときは別表1及び2記載の文書番号に従って「本件文書1」などという。)については,それぞれの項目を示す部分(例えば,「名称」「利用の目的」など。)のみを開示し,各項目の内容を記載した部分(以下「本件不開示部分」という。)はいずれも不開示とする旨の決定(以下,同決定の全体を「本件一部開示決定」 といい,そのうち本件不開示部分に係るものを「本件処分」という。)をした。 本件は,原告が,被告を相手に,本件処分の取消し及び本件各文書のうち本件不開示部分の開示の義務付けを求める事案である。 1 関係法令の定め⑴ 本件に関係する情報公開法,個人情報保護法及び警察法の定めは別紙3- 1から3-3までに記載したとおりである。 ⑵ 情報公開法5条は,同法3条に基づく行政文書の開示請求を受けた行政機関の長は,同法5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,当該行政文書を開示しなければならない旨を定めている。そして,同条3 書の開示請求を受けた行政機関の長は,同法5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,当該行政文書を開示しなければならない旨を定めている。そして,同条3号は,公にすることにより,国の安全が 害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又 は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報(以下「3号情報」という。)を不開示情報として定め,同条4号は,公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があ る情報(以下「4号情報」という。)を不開示情報として定めている。 ⑶ 行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項等を定める個人情報保護法は,同法における「個人情報ファイル」について,保有個人情報(同法2条5項参照)を含む情報の集合物であって,「一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができる ように体系的に構成したもの」(同条6項1号)又は「一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの」(同項2号)と定義した上で,同法10条において,行政機関における個人情報ファイルの保有に関する取扱いについて定めている。 すなわち,個人情報保護法10条1項は,行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは,当該行政機関の長は,あらかじめ総務大臣に対し,①個人情報ファイルの名称,②当該行政機関の名称及び同ファイルが利用に供される事務をつか 条1項は,行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは,当該行政機関の長は,あらかじめ総務大臣に対し,①個人情報ファイルの名称,②当該行政機関の名称及び同ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称,③同ファイルの利用目的,④同ファイルに記録される項目及び本人として同ファイルに記録される個人の範囲, ⑤同ファイルに記録される個人情報の収集方法,⑥同ファイルに記録される個人情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合の提供先など,同項各号所定の事項を通知しなければならない旨を定めている。 他方,個人情報保護法10条2項は,同条1項の規定(総務大臣への通知)の適用除外となる個人情報ファイルを規定しており,そのうち,同条2項1 号においては,国の安全,外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事 項を記録する個人情報ファイル(以下「1号ファイル」といい,同項の他の号に係る個人情報ファイルについても同様に表記する。)を定め,同項2号においては,犯罪の捜査,租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し,又は取得する個人情報ファイル(2号ファイル)を定めている。 ⑷ 警察庁は,国家公安委員会の管理の下に,警察法5条4項各号に掲げる事務をつかさどる(同法17条)。 警察法5条4項各号に掲げられる事務には,①警察に関する制度の企画及び立案や国の予算に関すること(1号,2号),②大規模な災害や国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取等の犯罪に係る事案で国の 公安に係るものについての警察運営に関すること(4号),③広域組織犯罪その他の事案に対処するための警察の態勢に関すること(6号),④犯罪による収益に関する情報の集約,整理及び分析並びに関係 公安に係るものについての警察運営に関すること(4号),③広域組織犯罪その他の事案に対処するための警察の態勢に関すること(6号),④犯罪による収益に関する情報の集約,整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること(8号),⑤国際刑事警察機構,外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること(9号),⑥犯罪の取締り のための電子情報処理組織及び電磁的記録の解析その他情報技術の解析に関すること(19号),⑦犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること(20号)等がある。 2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠〔枝番号のあるものは枝番号を含む。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) ⑴ 本件開示請求原告は,警察庁長官に対し,平成28年5月15日付けで,情報公開法4条1項に基づき,個人情報保護法10条2項1号,2号又は11号に該当する個人情報ファイルの数及び名称,同ファイルに含まれる個人情報の概要が分かる行政文書の開示請求をした(本件開示請求,甲1)。 ⑵ 本件処分 警察庁長官は,本件開示請求に対し,平成28年7月15日付けで,本件開示請求の対象となる文書として特定した保有個人情報管理簿126通のうち,①11号ファイルに係る4通の管理簿については開示し,②1号ファイル又は2号ファイルに係る122通の管理簿(本件各文書。甲13の1~122)については,それぞれの項目を示す部分(例えば,「名称」「利用の 目的」など。以下,これらに係る欄を「項目欄」という。)のみを開示し,各項目の内容を記載した部分(本件不開示部分。以下,これらに係る欄を「記載欄」という。)はいずれも不開示とする旨の本件一部開示決定をした(甲2。本件一部開示決定のうち,本件不 いう。)のみを開示し,各項目の内容を記載した部分(本件不開示部分。以下,これらに係る欄を「記載欄」という。)はいずれも不開示とする旨の本件一部開示決定をした(甲2。本件一部開示決定のうち,本件不開示部分に係るものが本件処分である。 なお,本件各文書に係る文書番号〔別表1及び2に共通〕は,甲13の枝番 号にそれぞれ対応する。)。 本件各文書は,警察庁が保有する1号ファイル及び2号ファイル合計122件につき,1件ごとに,所定の様式を用いて,当該ファイルに関する所定の情報を保有個人情報管理簿という1通の文書に一覧表の形式で記載したものであって,各項目欄は縦に並べて配置され,各項目欄の右隣りにそれぞれ の項目に対応する各記載欄が配置されており,各項目欄と各記載欄との間,各項目欄間及び各記載欄間はそれぞれ線で区切られている。各項目欄に記載されている項目(全10項目)には,「名称」,「利用に供される事務をつかさどる係の名称」,「利用の目的」,「記録される項目」,「本人として記録される個人の範囲」,「記録される個人情報の収集方法」及び「記録さ れる個人情報の経常的提供先」の各項目(以下併せて「7項目」という。なお,1号ファイル又は2号ファイルの保有に関しては,行政機関の長において個人情報保護法10条1項に定める総務大臣への通知義務を負うものではないが,本件において,これらのファイルに係る保有個人情報管理簿の記載項目は,上記7項目のとおり同項各号の通知項目に沿う内容となっている。) があるほか,「保有開始の年月日」,「保存場所」及び「備考」の各項目(以 下併せて「3項目」という。)がある(以下,特定の項目に係る記載欄を示す場合には,「『名称』欄」などという。)。(甲2,3,13)⑶ 審査請求原告は,平成28年10 「備考」の各項目(以 下併せて「3項目」という。)がある(以下,特定の項目に係る記載欄を示す場合には,「『名称』欄」などという。)。(甲2,3,13)⑶ 審査請求原告は,平成28年10月6日付けで,警察庁長官に対し,本件処分を不服として審査請求をした(乙2)。 上記審査請求を受け,警察庁長官は,平成29年1月4日付けで,情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し,情報公開法19条1項に基づき諮問したところ,審査会から,同年9月5日付けで,本件処分は妥当である旨の答申を受け,同年10月2日付けで,上記審査請求を棄却する旨の裁決をした(甲4,乙3,5)。 ⑷ 訴訟提起原告は,平成30年3月30日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。 ⑸ 原告が別途行った開示請求原告は,平成30年1月4日,警察庁長官に対し,DNA型データベース,登録指紋のデータベース,指掌紋自動識別システム,Nシステム,画像情報 検索システム,外国人個人識別情報,被疑者写真ファイルに係る個人情報ファイル管理簿を対象として行政文書の開示請求をした(甲7)。 原告の上記開示請求を受け,警察庁長官は,平成30年1月30日付けで,自動車ナンバー自動読取システムの保有個人情報管理簿については不存在であるため不開示としたが,一方,DNA型照会業務,身元確認照会業務,指 掌紋業務及び被疑者写真照会業務に係る保有個人情報管理簿18通(甲12の1~18)については,同年3月9日付けで一部開示決定をした(甲8,10,12)。 ⑹ Aがした開示請求Aは,平成31年4月9日,警察庁長官に対し,1号ファイル又は2号フ ァイルに係る個人情報ファイル管理簿ないしそれに類する文書で,①DNA 型デ 12)。 ⑹ Aがした開示請求Aは,平成31年4月9日,警察庁長官に対し,1号ファイル又は2号フ ァイルに係る個人情報ファイル管理簿ないしそれに類する文書で,①DNA 型データベース,②登録指紋データベース,③指掌紋自動識別システム,④画像情報検索システム,⑤被害者写真ファイル,⑥暴力団対策に関するもの,⑦犯罪手口に関するもの,⑧要注意人物に関するもの,⑨指名手配犯に関するもの,⑩情報提供者に関するものを対象として行政文書の開示請求をした(甲22。以下,上記⑸の原告による開示請求と併せて「別件各開示請求」 という。)。 Aの上記開示請求を受け,警察庁長官は,令和元年7月26日付けで,上記①から⑨までに係る保有個人情報管理簿合計31通(甲24の1~2,26の1~2,28の1~2,30,32の1~6,34の1~18)につき一部開示決定(以下,上記⑸の一部開示決定と併せて「別件各開示決定」と いい,これにより開示された文書を「別件各開示文書」という。)をし,同年8月6日付けで,上記⑩に係る保有個人情報管理簿については不存在であるとして不開示決定をした(甲23~35)。 別件各開示文書は,いずれも,本件各文書(122通)の一部を成すものである。 ⑺ 本件各文書の各記載欄の概要(甲2,3,8,10,12~13,22~35)ア 「名称」欄本件各文書の「名称」欄には,当該個人情報ファイルの名称が記載されている(個人情報保護法10条1項1号参照)。 別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「●●●被疑者DNA型情報ファイル●●●」(甲12の1。かぎかっこ内の「●●●」は別件各開示決定における不開示部分である。以下同じ),「●●●処分結果資料●●●」(甲12の1 た記載欄には,例えば「●●●被疑者DNA型情報ファイル●●●」(甲12の1。かぎかっこ内の「●●●」は別件各開示決定における不開示部分である。以下同じ),「●●●処分結果資料●●●」(甲12の14)などの記載がある(なお,別件各開示決定により開示されている部分についても,本件処分では全て不開示とさ れている。上記のような別件各開示文書の引用は,本件各文書の各記載欄 にどのような内容が記載されているかの例示として引用するものである。 以下,他の項目に係る記載欄についても同じ)。 イ 「利用に供される事務をつかさどる係の名称」欄(以下「『係の名称』欄」ということがある。)本件各文書の「係の名称」欄には,当該個人情報ファイルが利用に供さ れる事務をつかさどる組織(特定の局,部,課,係)の名称が記載されている(個人情報保護法10条1項2号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「刑事局犯罪鑑識官付法医・理化学係」(甲12の1)などの記載がある。 ウ 「利用の目的」欄 本件各文書の「利用の目的」欄には,当該個人情報ファイルの利用目的が記載されている(個人情報保護法10条1項3号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「犯罪捜査に資することを目的とする。」(甲12の1),「身元不明死体(変死者等を含む。)の身元確認及び行方不明者の速やかな発見に資することを目的とする。」(甲1 2の3)などの記載がある。 エ 「記録される項目」欄本件各文書の「記録される項目」欄には,当該個人情報ファイルに記録される項目が記載されている(個人情報保護法10条1項4号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「1受理年月日,2 受理警察署,3受理番号,4分類番号,5性別 ァイルに記録される項目が記載されている(個人情報保護法10条1項4号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「1受理年月日,2 受理警察署,3受理番号,4分類番号,5性別,6年齢,7行方不明者の種類,8職業,9本籍,10住所,●●●,12氏名,13身体特徴,14身長,●●●」(甲12の4)などの記載がある。 オ 「本人として記録される個人の範囲」欄(以下「『個人の範囲』欄」ということがある。) 本件各文書の「個人の範囲」欄には,当該個人情報ファイルに本人とし て記録される個人の範囲に係る情報が記載されている(個人情報保護法10条1項4号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「行方不明者」(甲12の4),「●●●指紋資料を作成した被疑者」(甲12の14)などの記載がある。 カ 「記録される個人情報の収集方法」欄(以下「『収集方法』欄」という ことがある。)本件各文書の「収集方法」欄には,当該個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法(いかなる者から,どのような手段・方法により個人情報を収集しているのか)が記載されている(個人情報保護法10条1項5号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「都 道府県警察からの送信」(甲12の1)などの記載がある。 キ 「記録される個人情報の経常的提供先」欄(以下「『経常的提供先』欄」ということがある。)本件各文書の「経常的提供先」欄には,当該個人情報ファイルに記録される個人情報を警察庁以外の者に経常的に提供している場合における,そ の提供先に係る情報が記載されている(個人情報保護法10条1項6号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「都道府県警察」(甲12の1)などの記載 している場合における,そ の提供先に係る情報が記載されている(個人情報保護法10条1項6号参照)。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「都道府県警察」(甲12の1)などの記載がある。 ク 「保有開始の年月日」欄本件各文書の「保有開始の年月日」欄には,警察庁における当該個人情 報ファイルの保有が開始された年月日等の情報が記載されている。なお,別件各開示文書の同欄は,いずれも全部不開示となっている。 ケ 「保存場所」欄本件各文書の「保存場所」欄には,当該個人情報ファイルを保管・管理している場所に係る情報が記載されている。なお,別件各開示文書の同欄 は,いずれも全部不開示となっている。 コ 「備考」欄本件各文書の「備考」欄には,当該個人情報ファイルに関する上記以外の情報が記載されている。別件各開示文書の同欄の開示された記載欄には,例えば「1 取り扱う権限を有する者の範囲犯罪鑑識官に所属する職員, 2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項電気通信を利 用して伝達する場合には,暗号化等の措置を講ずること,3 取り扱うことができる場所犯罪鑑識官の執務室,4 保存すべき場所 ●●●,5その他廃棄の際は,焼却,裁断等の復元できない方法により,確実に廃棄すること」(甲12の1)などの記載がある。 3 争点 本件処分の適法性(具体的には,本件不開示部分に記載された情報が情報公開法5条3号又は4号の不開示情報〔3号情報又は4号情報〕に当たるか否か) 4 当事者の主張争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙4記載のとおりである。なお,同別紙で定義した略語は本文においても用いる。 第3 当裁判所の判断当裁判所は,原告の請求は,本件処分 張争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙4記載のとおりである。なお,同別紙で定義した略語は本文においても用いる。 第3 当裁判所の判断当裁判所は,原告の請求は,本件処分のうち,本件各文書中別表1記載の各部分(別表1の各記載欄に「○」を付した部分。7項目の記載欄に係る分類Cに相当。)を不開示とした部分の取消しを求め,本件各文書の同部分につき開示決定の義務付けを求める限度で理由があるからこれらを認容すべきであり, 一方,その余の取消請求は理由がないから棄却すべきであり,本件訴えのうち,その余の義務付け請求に係る部分は不適法な訴えであるから却下すべきであると判断する。その理由の詳細は以下のとおりである。 1 情報公開法5条3号及び4号の不開示情報該当性に関する判断枠組みについて 情報公開法5条3号は,公にすることにより,国の安全が害されるおそれ, 他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報(3号情報)を不開示情報と規定し,同条4号は,公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認める ことにつき相当の理由がある情報(4号情報)を不開示情報と規定している。 上記の「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」との文言は,上記各号に掲げる「おそれ」の有無の判断については,当該情報を公にすることにより我が国の安全保障上又は対外関係上に及ぼされる影響(3号)及び犯罪予防・捜査等にもたらされる支障(4号)の有無やその程度等に関わる ものであって,これらの事柄の性質上,専門 公にすることにより我が国の安全保障上又は対外関係上に及ぼされる影響(3号)及び犯罪予防・捜査等にもたらされる支障(4号)の有無やその程度等に関わる ものであって,これらの事柄の性質上,専門的・技術的な判断を要するものであることに鑑み,行政機関の長の第一次的な判断を尊重する趣旨で定められたものであると解される。したがって,行政機関の長は,上記各号の不開示情報該当性の判断につき裁量を有するものと解され,上記各号の不開示情報に該当するものとしてされた行政文書の不開示処分が違法と認められるためには,そ の不開示情報該当性に関する行政機関の長の判断が社会通念上著しく妥当性を欠くなど,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる必要があるというべきである。 2 本件各文書の各記載欄につき一律に不開示情報該当性が認められるか否かについて ⑴ 本件処分においては,本件各文書の各記載欄について,別件各不開示決定において開示された部分や,被告が本件訴訟において7項目の記載欄につき分類C(類型的機微情報又は他欄推知情報のいずれも記載されていないもの)と整理した部分も含め,その全てを一律に不開示としている。 その根拠につき,被告は,本件開示請求は,警察庁が保有する国の安全等 及び犯罪捜査等に関する個人情報ファイル(1号ファイル及び2号ファイル) に係る管理簿の全ての開示を求めるものであるから,本件不開示部分の一部でも公にされるとすれば,上記管理簿の開示請求(全体の請求又は一部の請求)が繰り返されることにより,警察庁の内部部局に置かれている各所属が保有する保有個人情報管理簿について増減・存否等の傾向が経時的ないし経年的に把握され,警察の情報収集・捜査活動が推知されてしまうなどと主張 する。 ⑵ しかしな 内部部局に置かれている各所属が保有する保有個人情報管理簿について増減・存否等の傾向が経時的ないし経年的に把握され,警察の情報収集・捜査活動が推知されてしまうなどと主張 する。 ⑵ しかしながら,被告の主張するところによれば,本件各文書を構成する各保有個人情報管理簿は,警察庁の内部部局に置かれている各所属がそれぞれ保有するものであり,本件開示請求を受けた警察庁長官において対象文書を特定するに当たり,合計122通の管理簿を警察庁組織令に規定された所属 の順序に従って整理したものであるところ,かかる順序によることは,法令上の根拠に基づくものではなく,警察庁が外部に情報を公表・開示する場合の慣行によるものにすぎないというのである。 そして,被告の上記主張(各所属が保有する管理簿に係る増減・存否等の傾向につき経時的ないし経年的に把握される可能性)は,1号ファイル及び 2号ファイルに係る管理簿の開示請求が繰り返される場合に,その対象文書の特定が常に上記慣行上の順序に従って行われることを前提とするものであるところ,仮に,被告が主張するように,一定の順序に従って整理・特定される管理簿についてその開示請求が繰り返されることにより,国の安全が害され,あるいは,犯罪予防・捜査等への支障が生じるような事態が想定され るのであれば,そのような事態を避けるため,当該開示請求に係る対象文書の特定に当たり,上記慣行とは異なる順序に従った整理を行うことも当然に許容されるものというべきであり,上記のような事態が想定される場合であっても常に上記慣行上の順序に従って対象文書の整理・特定をしなければならないとする合理的理由は見出し難い。 そうすると,被告の上記主張は,その前提において根拠を欠くものといわ ざるを得ない。 ⑶ また, 順序に従って対象文書の整理・特定をしなければならないとする合理的理由は見出し難い。 そうすると,被告の上記主張は,その前提において根拠を欠くものといわ ざるを得ない。 ⑶ また,仮に,被告主張のとおり,一定の順序に従って整理・特定される管理簿について開示請求が繰り返されることを前提としたとしても,本件不開示部分の一部が開示されることにより,警察庁の各所属が保有する管理簿に係る増減・存否等の傾向につき経時的ないし経年的な把握がされる可能性が あるとは直ちに認め難い。 さらに,そのような把握がされる可能性があることを前提としたとしても,保有個人情報管理簿自体が個人情報ファイルの概要を10項目に分けて記載したものであり,各項目欄の記載や,現実に開示されている別件各開示文書の各記載欄の内容に照らすと,当該ファイルに記録されている具体的な情報 に基づいてこれを抽象化した内容の記載が大半であるということができ,このことは,本件訴訟において被告が7項目の記載欄につき分類C(類型的機微情報又は他欄推知情報のいずれも記載されていないもの)としたものが大部分を占めていること(別表2の「分類②」欄参照)からも裏付けられている。そうすると,このように抽象化した内容の記載が大半を占める保有個人 情報管理簿について,各所属における保有数の増減・存否等の傾向が把握されたところで,そのことから直ちに警察の情報収集・捜査活動の推知を招くとは認め難い。 そうすると,被告の主張する,同様の開示請求が繰り返された場合の支障は,抽象的なおそれをいうものにすぎないと解すべきである。 ⑷ 以上によれば,本件不開示部分につき一律に3号情報又は4号情報に該当すると認めることはできないから,以下においては,本件各文書について個別に,3号情 うものにすぎないと解すべきである。 ⑷ 以上によれば,本件不開示部分につき一律に3号情報又は4号情報に該当すると認めることはできないから,以下においては,本件各文書について個別に,3号情報又は4号情報に該当するか否かを検討することとする。 3 各記載欄に係る不開示情報該当性について⑴ 判断の対象となる情報の単位について 本件各文書について個別に不開示情報該当性を検討するに当たり,まず前 提として,いかなる情報の単位をもって上記該当性の判断を行うべきかについて検討する。 ア情報公開法6条1項は,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し, 当該部分を除いた部分につき開示しなければならないとした上で,そのただし書において,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,開示を要しない旨を定めている。これは,行政文書の一部に不開示情報が含まれているとしても,当然に全体を不開示とするのではなく,不開示情報が記録されている部分を容易に区分することがで きる場合には,同部分を除いた部分につき有意の情報が記録されている限り,部分開示をすべきとしたものと解される。 そして,情報公開法6条1項は,その文理に照らすと,1個の行政文書に複数の情報が記録されている場合において,それらの情報の中に不開示情報に該当するものがあるときは,不開示情報を除いたその余の情報につ いて開示することを行政機関の長に義務付けているにすぎず,不開示情報に該当する独立した一体的な情報を更に細分化して開示することまでをも行政機関の長に義務付けているものと解することはできない。 いて開示することを行政機関の長に義務付けているにすぎず,不開示情報に該当する独立した一体的な情報を更に細分化して開示することまでをも行政機関の長に義務付けているものと解することはできない。 上記の「独立した一体的な情報」をどの範囲で捉えるのかについては,当該情報の目的,性質及び内容や,その記録に係る形状等を総合的に考慮 した上で,情報公開法5条が行政文書の原則的な開示義務を定め,その例外として不開示情報を定めた趣旨に照らし,社会通念に従って個別具体的に判断するのが相当である。 イこれを本件についてみると,前提事実⑵及び⑺のとおり,本件各文書は,警察庁が保有する個人情報ファイル1件ごとに,当該ファイルに係る情報 が保有個人情報管理簿という1通の文書に記載されたものが,122通分 まとめられたものであり,各1通が別個の文書を構成するものである。 そして,上記1通の管理簿に記載されている個人情報ファイルに係る情報は,一覧表の形式で記載され,10個の項目ごとに記載欄が設けられて,それぞれ,当該個人情報ファイルについて,どのようなファイル名か(「名称」欄),どのような目的で利用されるものか(「利用の目的」欄),記 録される項目はどのようなものか(「記録される項目」欄),いつから保有が開始されたものであるか(「保有開始の年月日」欄)など,各項目に対応した情報が記載されており,これらの記載欄の一つを取っても,当該個人情報ファイルに係る一定の情報を理解することができるものである。 これらに照らすと,本件各文書において項目ごとに設けられている各記 載欄に記載された情報は,それ自体独立した一体的な情報であると評価することができ,また,その形状からして,他の記載欄の情報と容易に区別することができるものといえるから,上 設けられている各記 載欄に記載された情報は,それ自体独立した一体的な情報であると評価することができ,また,その形状からして,他の記載欄の情報と容易に区別することができるものといえるから,上記アに説示したところに照らし,部分開示の対象になると解するのが相当である。 他方,一つの記載欄のうちに更に複数の内容が含まれる場合があるとし ても(例えば,本件各文書における「記録される項目」欄や「備考」欄について別件各開示決定で開示された内容を参照。),個人情報ファイルに係る一定の情報を所定の項目ごとに区切って一覧表形式で記載するという保有個人情報管理簿の性質及び内容やその記録に係る形状に照らせば,一つの記載欄がそれぞれ独立した一体的な情報を成すものというべきで あって,警察庁長官は,一つの記載欄に係る情報を更に細分化して開示すべき義務までを負うものではない。 ウそこで,以下においては,本件各文書の記載欄ごとに,そこに記載された情報が3号情報又は4号情報に該当するか否かについて検討する。なお,本件各文書における各項目の内容に鑑み,全10項目中,まず3項目につ いて検討し,次いで7項目について検討することとする。 ⑵ 3項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性についてア 「保有開始の年月日」欄について前提事実⑺クのとおり,本件各文書の「保有開始の年月日」欄には,警察庁における当該個人情報ファイルの保有が開始された年月日が記載されている。 このような情報が開示されると,当該管理簿の他の記載欄の情報と相まって,警察の情報収集・捜査活動の時的範囲(いつから当該個人情報の収集が開始されたか)を推測される可能性があり,特に,特定の時期に発生した顕著な特定の事件等との関係では,当該個人情報ファイルの保有開 て,警察の情報収集・捜査活動の時的範囲(いつから当該個人情報の収集が開始されたか)を推測される可能性があり,特に,特定の時期に発生した顕著な特定の事件等との関係では,当該個人情報ファイルの保有開始年月日が明らかにされるだけで,収集の対象とされている個人 情報の具体的範囲にまで推測が及んでしまう可能性がある。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「保有開始の年月日」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことにつき,裁量権の範囲の逸脱又はそ の濫用があるということはできない。 この点,原告は,①「保有開始の年月日」欄の情報のみが開示されても,その情報は単なる日付にすぎず,警察による特定の個人情報の収集・保有時期を明らかにするものではないこと,②「保有開始の年月日」欄の情報が,特定の時期に発生した顕著な特定の事件等や,当該管理簿の 他の記載欄の情報と結び付けられる可能性があり得るとしても,本件各文書全てについてそのようにいえるものではなく,本件各文書の「保有開始の年月日」欄について一律に不開示情報該当性を認めることはできない旨主張する。 しかしながら,「保有開始の年月日」欄の情報のみを見れば単なる日 付にすぎないとしても,上記に説示したところによれば,他の情報と の照合等により警察の情報収集・捜査活動の時的範囲を推測させる情報であるというべきであり,このことが本件各文書の一部に限られるものではないことは,別件各開示決定においても同欄については全て不開示とされていることからもうかがわれる。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 イ 「保存場所」欄に るものではないことは,別件各開示決定においても同欄については全て不開示とされていることからもうかがわれる。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 イ 「保存場所」欄について前提事実⑺ケのとおり,本件各文書の「保存場所」欄には,当該個人情報ファイルを保管・管理している場所に係る情報が記載されている。 これらの保管・管理の場所としては,当該個人情報ファイルの種類・性質に応じて,特定の所属等が記載されているほか,一般に公にされて いない秘匿されている場所が記載されている場合も考えられる。また,これらの保管・管理の場所の記載から,当該個人情報ファイルが電磁的記録なのか,紙媒体なのかといった情報が推測される可能性もある。そして,警察庁が保有する個人情報ファイルについて上記のような情報が知られることとなれば,反社会勢力等により,警察が収集した個人情報 の取得や破壊等(サイバー攻撃を含む。以下同じ)が行われる可能性がある。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「保存場所」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報 に該当すると判断したことにつき,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできない。 この点,原告は,①「保存場所」欄には,一般に公にされていない場所等だけでなく,一般に公にされ,秘匿されていない場所や,警察庁組織令等で公になっている特定の所属が記載されているものもあると推測 されること,②「保存場所」欄の情報から当該個人情報ファイルの保管 形態が明らかになるとしても,警察庁において保管する個人情報は,その媒体にかかわらず,外部に流出することがないように厳格に保 されること,②「保存場所」欄の情報から当該個人情報ファイルの保管 形態が明らかになるとしても,警察庁において保管する個人情報は,その媒体にかかわらず,外部に流出することがないように厳格に保管・管理されなければならず,対策は十分に取られているはずであることから,本件各文書の「保存場所」欄について一律に不開示情報該当性があると認めることはできない旨主張する。 しかしながら,本件各文書の「保存場所」欄の中に,秘匿されていない場所や公にされている所属が記載されているものが含まれるとしても,当該個人情報ファイルがこれらの場所等で現に保管・管理されているという情報自体が,警察が収集した個人情報の取得や破壊等を狙う者にとって有意な情報である上,秘匿されていない場所や公にされている 所属の記載を開示すれば,不開示とされた記載欄については秘匿されている場所又は公にされていない所属が記載されていることが推測され,これも上記のような者にとっては有意な情報であることとなる。また,警察庁において情報の管理を徹底していることを前提としても,上記のような者による警察が収集した個人情報の取得や破壊等の危険はなお存 在するものといえる。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 ウ 「備考」欄について前提事実⑺コのとおり,「備考」欄には,当該個人情報ファイルに関する他の記載欄の情報以外の情報が記載されている。そして,別件各開 示文書の同欄の開示された記載欄を見ると,例えば,取り扱う権限を有する者の範囲,電気通信を利用して伝達する場合における注意事項,取り扱うことができる場所,保存すべき場所(「保存場所」欄に記載された情報よりも更に具体的な情報が記載されていることが推認される。)のほか,取り扱う上での留意 利用して伝達する場合における注意事項,取り扱うことができる場所,保存すべき場所(「保存場所」欄に記載された情報よりも更に具体的な情報が記載されていることが推認される。)のほか,取り扱う上での留意事項,削除の要件,関係する法令・規則・ 訓令・通達等の名称,その他参考事項等が記載されており,他の管理簿 においても同様の記載がされているものと考えられる。 このような情報が開示されると,保存すべき場所をはじめとして,当該個人情報ファイルに関する具体的な管理及び取扱いの状況等が明らかになるため,上記ア及びイにおいて説示したところと同様に,警察の情報収集・捜査活動に関する推測がされ,あるいは,反社会勢力等により 警察が収集した個人情報の取得や破壊等が行われる可能性がある。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「備考」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことにつき,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある ということはできない。 この点,原告は,「備考」欄について,多様な情報が含まれているとしても,別件各開示決定においては部分的に開示されている情報があることから,同欄について一律に不開示情報該当性があるとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記⑴に説示したとおり,本件各文書においては一つの記載欄がそれぞれ独立した一体的な情報を成すものというべきであり,警察庁長官が任意に記載欄の一部を開示することは別として,情報公開法6条1項に基づく部分開示の義務として,上記独立した一体的な情報を成す記載欄を更に細分化して開示すべき義務までを負うものとい うことはできない。したがって,原告 することは別として,情報公開法6条1項に基づく部分開示の義務として,上記独立した一体的な情報を成す記載欄を更に細分化して開示すべき義務までを負うものとい うことはできない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 ⑶ 7項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性について以下においては,本件各文書の7項目について被告が主張する情報の分類,すなわち,分類A(別表2の「分類①」欄に「○」が付されているもの。被 告の主張によれば,類型的機微情報が記載されている。),分類B(別表2 の「分類①」欄に「●」が付されているもの。被告の主張によれば,他欄推知情報が記載されている。),分類C(別表2の「分類②」欄に「○」が付されているもの。被告の主張によっても,類型的機微情報又は他欄推知情報のいずれも記載されていない。)に従って不開示情報該当性を検討する。 ア 「名称」欄について 記載されている情報前提事実⑺ア及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「名称」欄には,当該個人情報ファイルの名称が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,特定の事件・犯罪の名称が付されているか,あるいは,対象者が記載され,分類Bとされたものには,同欄の情報と国内 外の治安情勢や国際情勢等の他の情報を照合することにより,当該個人情報ファイルの保有開始時期(「保有開始の年月日」欄の情報)を容易に推測することができる情報が記載されていると認められる。 不開示情報該当性の検討上記によれば,「名称」欄のうち分類Aの情報が開示されれば,警 察が特定の事件・犯罪やその対象者について個人情報を収集していることが明らかになる。また,同欄のうち分類Bの情報が開示されれば,同欄の情報と ,「名称」欄のうち分類Aの情報が開示されれば,警 察が特定の事件・犯罪やその対象者について個人情報を収集していることが明らかになる。また,同欄のうち分類Bの情報が開示されれば,同欄の情報と国内外の治安情勢や国際情勢等の他の情報を照合することにより,「保有開始の年月日」欄の情報を容易に推測することができ,前記⑵アで説示したとおりのおそれが生じることとなる。 他方,「名称」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報及又は他欄推知情報は含まれておらず,警察が収集している個人情報についての一般的な名称が付されているにすぎないものと推認される。そして,一般的に,警察が犯罪予防や犯罪捜査等のために各種の情報収集を行っていることは公知の事実であることを踏まえると,上記のような一 般的な名称が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活動を推測す ることは困難であり,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「名称」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・ 捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類A及びBの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について 原告は,「名称」欄のうち分類Aの情報を開示することにより犯罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張し,また,分類Bについて,「名称」欄の情報から「保有開始の年月日」欄の情報を容易に推測 名称」欄のうち分類Aの情報を開示することにより犯罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張し,また,分類Bについて,「名称」欄の情報から「保有開始の年月日」欄の情報を容易に推測することはできない旨主張する。 しかしながら,分類Aに係る主張については,警察が特定の事件・犯 罪やその対象者について個人情報を収集していることが明らかになれば,当該事件等の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を図り,あるいは警察の情報収集・捜査活動に対する妨害を行う可能性があることは否定できず,かかるおそれが抽象的であるということはできない。また,分類Bに係る主張についても,個人情 報ファイルが特定の時期に係る特定の事項に関して個人情報を収集したものであり,当該ファイルの名称を付すに当たってもそのような個人情報の種類や範囲を反映した名称とするという場合も十分に想定し得るところ,このような場合には,その名称から,あるいはこれを他の情報と照合することにより,当該ファイルの保有開始時期についても容易に推 知することができるというべきである。したがって,原告の上記各主張 は採用することができない。 イ 「利用に供される事務をつかさどる係の名称」欄について 記載されている情報前提事実⑺イ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「係の名称」欄には,当該個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織 (特定の局,部,課,係)の名称が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,国内外の治安情勢に伴って展開される秘匿性や特命性が極めて高い犯罪捜査等を担う係等の名称が記載されていると認められる(分類Bとされたものはない。)。 不開示情報該当 とされたものには,国内外の治安情勢に伴って展開される秘匿性や特命性が極めて高い犯罪捜査等を担う係等の名称が記載されていると認められる(分類Bとされたものはない。)。 不開示情報該当性の検討 上記によれば,「係の名称」欄のうち分類Aの情報が開示されれば,秘匿性や特命性が極めて高い犯罪捜査等を担う係等の名称が明らかになるところ,このような係等には警察庁組織令等でも公にされていないものが存在し,当該係等の名称が公にされること自体,当該係等の秘匿性や特命性が高い業務を遂行する上での妨げとなると考えられる上,当該 情報が開示されることにより,当該係等における上記業務との関連で個人情報ファイルが保有されていることも明らかになり,その情報収集・捜査活動の内容についても推測することが可能となる。 他方,「係の名称」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報及又は他欄推知情報は含まれておらず,警察庁における一般的な所掌 事務や業務が推測できる程度の名称が記載されているにすぎないものと推認される。このような一般的な所掌事務等に係る係の名称が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活動を推測することは困難であり,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「係の名称」欄 の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があ るとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について原告は,「係の名称」欄のうち分類Aとされているものについて,①犯罪捜査を主たる業務とする警察庁が,秘匿性や特命性が高い係等に,業務と直接結びつくような名称を付しているとは考え難い,②仮にそのような「係の名称」欄の情報が明らかになったとしても,その名称から, 本来的に秘匿性が要求される当該係等の業務内容が容易に推測できるとはいえない旨主張する。 しかしながら,警察庁内部の指揮命令や業務遂行の効率性等の観点からすれば,秘匿性や特命性が高い業務を担当する係について,その存在や名称が外部に公開されないことを前提に,当該業務に関連する名称を 付したとしても不合理ではない(なお,1号ファイル及び2号ファイルは,個人情報保護法10条2項により総務大臣に対する同条1項の通知義務を負わないものであり,管理簿記載の内容は,当該ファイルが利用に供される係等の名称を含め,外部に公開されていない。)。そして,そのような係等の名称が当該個人情報ファイルの利用をつかさどる係等 として開示されれば,警察がかかる秘匿性等の高い業務に関する情報収集等の活動をしていることを容易に推測することができる。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 ウ 「利用の目的」欄 記載されている情報 前提事実⑺ウ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「利用の目 的」欄には,当該個人情報ファイルの利用目的が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,特定事件等の いる情報 前提事実⑺ウ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「利用の目 的」欄には,当該個人情報ファイルの利用目的が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,特定事件等の犯罪捜査における情報の利用方法・分析方法等のほか,特定の個人情報について警察がどのような目的・理由で収集・管理しているかなどの内容が記載されていると認められる(分類Bとされたものはない。)。 不開示情報該当性の検討上記によれば,「利用の目的」欄のうち分類Aの情報が開示されれば,警察が特定事件等に関して収集した個人情報をどのように利用・分析しているのかということのほか,警察の情報収集・捜査活動に関する方針・計画,着眼点等を推測することが可能となる。 他方,「利用の目的」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報又は他欄推知情報は含まれておらず,公知となっている警察の基本的な目的(例えば,「犯罪捜査に資すること」など)や,一般的な所掌事務や業務が推測できる程度の目的が記載されているにすぎない。このような一般的な目的が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活動 を推測することは困難であり,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「利用の目的」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪 予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について 原告は,「利用の目的」欄のうち分類Aの情報を開示することにより 犯罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張する。しかしながら,上記のとおり警察が特定事件等に関して収集した個人情報をどのように利用・分析しているのかや,警察の情報収集・捜査活動に関する方針・計画,着眼点等が推測されれば,当該事件等の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を 図り,あるいは警察の情報収集・捜査活動に対する妨害を行う可能性があることは否定できず,かかるおそれが抽象的であるということはできない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 エ 「記録される項目」欄について 記載されている情報 前提事実⑺エ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「記録される項目」欄には,当該個人情報ファイルに記録される項目が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,特定の類型の事件を認知した場合の初動捜査の手法,着眼点,被疑者の割り出しなど,犯罪捜査の手法等が分かる情報が記載されていると認められる(分類Bとされたも のはない。)。 不開示情報該当性の検討上記によれば,「記録される項目」欄のうち分類Aの情報が開示されれば,警察が特定の類型の事件を認知した場合の初動捜査の手法や着眼点,被疑者の割り出しなど,本来的に秘密とされるべき犯罪捜査の手 法等が明らかにされることになる。 他方,「記録される項目」欄のうち分類Cの 定の類型の事件を認知した場合の初動捜査の手法や着眼点,被疑者の割り出しなど,本来的に秘密とされるべき犯罪捜査の手 法等が明らかにされることになる。 他方,「記録される項目」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報又は他欄推知情報は含まれておらず,警察による個人情報の収集の際に一般的に記録される項目(例えば,受理年月日,性別,年齢,職業,本籍,住所,氏名等)が記載されているにすぎないものと推認さ れる。このような記載が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活 動を推測することは困難であり,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「記録される項目」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は 犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について原告は,「記録される項目」欄のうち分類Aの情報を開示することにより犯罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張する。しかしながら,上記のとおり警察が特定の類型の事件を認知した場合の初動捜査の手法や着眼点,被疑者の割り出しなどが明らかにさ れれば,当該類型の事件の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を図り,あるいは警察の情報収集・捜査活動に対する妨害を行う可能性があることは否定できず,かかるおそれが抽象的であるということ 件の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を図り,あるいは警察の情報収集・捜査活動に対する妨害を行う可能性があることは否定できず,かかるおそれが抽象的であるということはできない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 オ 「本人として記録される個人の範囲」欄について 記載されている情報前提事実⑺オ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「個人の範囲」欄には,当該個人情報ファイルに本人として記録される個人の範囲に係る情報が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,特 定事件に関する被疑者・手配者に関する情報,特定事件に関して警察が 事件捜査等をするに当たって必要な情報を警察に提供している警察組織以外の情報提供元となる機関・団体等の収集範囲が記載されていると認められる(分類Bとされたものはない。)。 不開示情報該当性の検討上記によれば,「個人の範囲」欄のうち分類Aの情報が開示されれ ば,警察が特定事件についてどのような個人情報を収集しているかが把握されるほか,特定事件に関する捜査等に当たって必要な情報を警察に提供している機関・団体等の範囲も明らかとなる。 他方,「個人の範囲」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報又は他欄推知情報は含まれておらず,情報収集の対象となる個人の 範囲についての抽象的な記載等がされているにすぎないものと推認される。このような記載が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活動を推測することは困難であり,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「個 困難であり,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「個人の範囲」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの 情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について原告は,「個人の範囲」欄のうち分類Aの情報を開示することにより犯罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張する。しかしながら,上記のとおり警察が特定事件についてどのような個 人情報を収集しているかということや特定事件に関する捜査等に当たっ て必要な情報を警察に提供している機関・団体等の範囲等が明らかとされれば,当該事件の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を図り,あるいは警察の情報収集・捜査活動に対する妨害を行う可能性があることは否定できず,かかるおそれが抽象的であるということはできない。したがって,原告の上記主張は採用する ことができない。 カ 「記録される個人情報の収集方法」欄について 記載されている情報前提事実⑺カ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「収集方法」欄には,当該個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法(いか なる者から,どのような手段・方法により個人情報を収集しているのか)が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,公にすることのできない特定の機関・ 記録される個人情報の収集方法(いか なる者から,どのような手段・方法により個人情報を収集しているのか)が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,公にすることのできない特定の機関・団体(都道府県警察を除く。),我が国以外の捜査機関等に関する記載があるほか,管理簿の内容によって個人情報の提供元が「都道府県警察」のみであることさえも公にすることができな い性質の情報が記載され,分類Bとされたものには,これを開示することにより,「記録される項目」欄や「個人の範囲」欄の情報を容易に推測することができる情報が記載されていると認められる。 不開示情報該当性の検討上記によれば,「収集方法」欄のうち分類Aの情報が開示されれば, 警察がいかなる者から個人情報の提供を受けているかに関し,公にすることのできない特定の機関・団体や我が国以外の捜査機関等が明らかになるほか,個人情報の提供元が都道府県警察のみであることさえも公にすることができないような秘匿とされている警察の情報収集の範囲が推測されることになる。 また,同欄のうち分類Bの情報が開示されれば,「記録される項目」 欄や「個人の範囲」欄等の情報を容易に推測することができることになる。そして,「収集方法」欄が分類Bとされているのは本件文書78から80まで(別表2の78番から80番まで)であるところ,これらの文書の「記録される項目」欄及び「個人の範囲」欄はいずれも分類Aとされており,前記エ及びオで説示したとおりのおそれが生じることとな る。 他方,「収集方法」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報又は他欄推知情報は含まれておらず,警察庁と連携していることが明らかな捜査機関等(例えば,都道府県警察)の記載があるにすぎず,しかも,そ ,「収集方法」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報又は他欄推知情報は含まれておらず,警察庁と連携していることが明らかな捜査機関等(例えば,都道府県警察)の記載があるにすぎず,しかも,そのような捜査機関等から当該個人情報ファイルに係る個人情報 の提供を受けること自体が秘密にされている場合にも当たらないものと推認される。このような記載が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活動が推測され,あるいは今後の警察庁への情報提供に影響が及ぶものとは認め難く,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとはうかが われない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「収集方法」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類A及びBの情報に関しては 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について原告は,「収集方法」欄のうち分類Aの情報を開示することにより犯 罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張し, また,分類Bについて,「収集方法」欄の情報から「記録される項目」欄及び「個人の範囲」欄の情報を容易に推測することはできない旨主張する。 しかしながら,分類Aに係る主張については,警察がいかなる者から個人情報の提供を受けているかに関し,公にすることのできない特定の 機関・団体や我が国以外の捜査機関等が明らかにされ,あるいは,秘匿とされている警察の情報収集の範囲が推測されることとなれば,一 個人情報の提供を受けているかに関し,公にすることのできない特定の 機関・団体や我が国以外の捜査機関等が明らかにされ,あるいは,秘匿とされている警察の情報収集の範囲が推測されることとなれば,一定の事件の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を図り,あるいは警察の情報収集・捜査活動に対する妨害を行う可能性があることは否定できず,警察と情報提供元との信頼関係にも 深刻な影響を与えかねないものであって,かかるおそれが抽象的であるということはできない。 また,分類Bに係る主張についても,警察に対して情報提供をしている機関・団体等が明らかになると,当該機関・団体等の目的や業務の内容から当該機関・団体等が保有している個人情報の内容を推測すること が可能となり,その内容によっては,「記録される項目」欄及び「個人の範囲」欄等の情報を容易に推測させる場合も十分に想定し得るというべきである。 したがって,原告の上記各主張は採用することができない。 キ 「記録される個人情報の経常的提供先」欄について 記載されている情報前提事実⑺キ及び弁論の全趣旨に照らすと,本件各文書の「経常的提供先」欄には,当該個人情報ファイルに記録される個人情報を警察庁以外の者に経常的に提供している場合における,その提供先に係る情報が記載されており,そのうち,分類Aとされたものには,公にすることの できない特定の機関・団体(都道府県警察を除く),我が国以外の捜査 機関等に関する記載があるほか,管理簿の内容によって個人情報の経常的提供先が「都道府県警察」のみであることさえも公にすることができない性質の情報が記載されていると認められる(分類Bとされたものはない。)。 不開示情報 簿の内容によって個人情報の経常的提供先が「都道府県警察」のみであることさえも公にすることができない性質の情報が記載されていると認められる(分類Bとされたものはない。)。 不開示情報該当性の検討 上記によれば,「経常的提供先」欄のうち分類Aの情報が開示されれば,警察がいかなる者に対して個人情報を経常的に提供しているかに関し,公にすることのできない特定の機関・団体や我が国以外の捜査機関等が明らかになるほか,個人情報の経常的提供先が都道府県警察のみであることさえも公にすることができないような秘匿とされている警察 の情報共有の範囲が推測されることになる。 他方,「経常的提供先」欄のうち分類Cの情報については,類型的機微情報又は他欄推知情報は含まれておらず,警察庁と連携していることが明らかな捜査機関等(例えば,都道府県警察)の記載があるにすぎず,しかも,そのような捜査機関等に対して当該個人情報ファイルに係る個 人情報を経常的に提供すること自体が秘密にされている場合にも当たらないものと推認される。このような記載が開示されたとしても,警察の情報収集・捜査活動が推測され,あるいは今後の警察の情報共有に影響が及ぶものとは認め難く,他にこれを開示することにより国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとは うかがわれない。 以上に鑑みると,警察庁長官において,本件各文書の「経常的提供先」欄の情報が開示されることにより,国の安全が害されるおそれ又は犯罪予防・捜査等への支障が生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量 権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの 情報に関 生じるおそれがあるとして3号情報又は4号情報に該当すると判断したことについては,分類Aの情報に関しては裁量 権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないが,分類Cの 情報に関しては上記の逸脱又はその濫用があるといわざるを得ない。 原告の主張について原告は,「経常的提供先」欄のうち分類Aの情報を開示することにより犯罪捜査等への支障が生じるおそれは抽象的なものにすぎない旨主張する。しかしながら,警察がいかなる者に対して個人情報を経常的に提 供しているかに関し,公にすることのできない特定の機関・団体や我が国以外の捜査機関等が明らかにされ,あるいは,秘匿とされている警察の情報共有の範囲が推測されることとなれば,一定の事件の関係者や犯罪を企図する者等が,当該情報を利用して,犯罪手口の巧妙化を図り,あるいは警察の情報共有に対する妨害を行う可能性があることは否定で きず,警察と情報提供先との信頼関係にも深刻な影響を与えかねないものであって,かかるおそれが抽象的であるということはできない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 4 まとめ以上のとおり,本件不開示部分につき一律に不開示情報該当性を認めること はできず,本件各文書の記載欄ごとに不開示情報該当性を検討すべきところ(上記2,3⑴),全10項目のうち3項目の記載欄についてはいずれも3号情報又は4号情報に該当すると認められ,7項目の記載欄については,そのうち分類A及び分類Bの情報については3号情報又は4号情報に該当すると認められる一方,分類Cの情報についてはこれらの該当性を認めることができない(上 記3⑵,⑶)。そうすると,7項目の記載欄のうち分類Cに係る部分(別表1記載の各部分〔各記載欄に「○」を付した部分〕) る一方,分類Cの情報についてはこれらの該当性を認めることができない(上 記3⑵,⑶)。そうすると,7項目の記載欄のうち分類Cに係る部分(別表1記載の各部分〔各記載欄に「○」を付した部分〕)は,情報公開法6条1項に基づき,開示しなければならない。 したがって,本件処分のうち,本件各文書中別表1記載の各部分を不開示とした部分は,違法であって取り消されるべきであり,また,警察庁長官におい て同部分につき開示決定をすべきことは情報公開法の規定から明らかであるか ら,原告の請求は,本件処分のうち同部分を不開示とした部分の取消しを求め,また,同部分につき開示決定の義務付けを求める限度で理由がある。 他方,本件処分のうちその余の部分は適法であるから,原告のその余の取消請求は理由がなく,また,本件訴えのうちその余の義務付け請求に係る部分は,行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の要件(当該処分が取り消されるべ きものであり,又は無効若しくは不存在であること)を満たさない不適法な訴えである。 第4 結論よって,原告の請求中,本件処分のうち本件各文書中別表1記載の各部分を不開示とした部分の取消しを求め,同部分につき開示決定の義務付けを求める 部分についてはこれを認容し,その余の取消請求については棄却し,本件訴えのうち,その余の義務付け請求に係る部分については却下することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第51部 裁判長裁判官清水知恵子 裁判官横地大輔 裁判官 水知恵子 裁判官横地大輔 裁判官定森俊昌 (別紙3-1) ○ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 (開示請求権) 第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行 める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 (開示請求の手続) 第四条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (行政文書の開示義務) 開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (行政文書の開示義務) 第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 一~二 (略) 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 五、六 (略) (部分開示) 第六条 行政機関の長は、開示請求に係る とにつき相当の理由がある情報 五、六 (略) (部分開示) 第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。 )が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができるこ(別紙3-1) ととなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (別紙3-2) 、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (別紙3-2) ○ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。 )の提供に関する事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 (略) 一~六(略) この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをい 法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの (略) この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとし 機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。 ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。 以下「行政機関情報公開法」という。 )第二条第二項に規定する行政文書をいう。 以下同じ。 )に記録されているものに限る。 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの ~(略) (個人情報ファイルの保有等に関する事前通 索することができるように体系的に構成したもの ~(略) (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 第十条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第五十条、第五十一条及び第五十一条の五から第五十一条の七までにおいて同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 個人情報ファイルの名称 二 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 三 個人情報ファイルの利用目的 四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲 よらないで検索し得る者に限る。 次項第九号において同じ。 主文 個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。) 五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法 五の二 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 六 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 七 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 八 第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 九 第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨 十 その他政令で定める事項 前項 項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨その他政令で定める事項前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 三~十(略) 十一 第二条第六項第二号に係る個人情報ファイル 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。 (別紙3-3) ○ 警察法 (この法律の目的) 第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持する 察法 (この法律の目的) 第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。 (任務及び所掌事務) 第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務に 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 警察に関する国の予算に関すること。 三 警察に関する国の政策の評価に関すること。 四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。 イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案 ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案 ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案 五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 六 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。 イ 全国の広 その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。 主文 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案 理由 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案 事実 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。 争点 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。 判断 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。 国際捜査共助に関すること。 国際緊急援助活動に関すること。 所掌事務に係る国際協力に関すること。 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二 基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。の作成及び推進に関すること。 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 皇宮警察に関すること。 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関 れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 )の解析その他情報技術の解析に関すること。 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。 犯罪統計に関すること。 警察装備に関すること。 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。 前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成 る。 前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。 (設置) 第十五条 国家公安委員会に、警察庁を置く。 (所掌事務) 第十七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。 (別紙4)当事者の主張の要旨 第1 被告の主張の要旨 1 判断枠組み 行政機関の長は,情報公開法5条3号又は4号の不開示情報(3号情報又は4号情報) (別紙4)当事者の主張の要旨 第1 被告の主張の要旨 1 判断枠組み 行政機関の長は,情報公開法5条3号又は4号の不開示情報(3号情報又は4号情報)該当性(国の安全を害するおそれ又は犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれの有無)の判断に当たって,①前提となる事実を認定し,②これを不開示情報の要件に当てはめ,③その該当性を評価する必要がある。 そして,同条3号が対象とする情報については,開示・不開示の判断に高度の 政策的判断を伴うこと,我が国の安全保障上又は対外関係上の将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性があり,同条4号が対象とする情報についても,犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性があるから,上記①から③までのいずれの判断過程においても,行政機関の長の裁量権の行使が介在する。 したがって,3号情報又は4号情報に該当する旨の行政機関の長の判断については,社会通念上合理的なものとして許容される限度を超えない限り,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として違法になることはないというべきである。そして,このような裁量処分については,原告が,行政機関の長の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったことを基礎付ける具体的事実につき主張立証責任を負 うと解すべきである。 2 本件不開示部分全体について本件不開示部分に記録されている情報は,総務大臣への事前通知及び同大臣の確認にそぐわない個人情報ファイルに記録されている情報であり,国の安全に係るものなど極めて秘匿性が高いものであり,公にされることを前提に作成,保管 されていない。 国の安全を脅かす反社会的勢力あるいは犯罪行為を企図する者等(以下「反社会勢力等」とい ものなど極めて秘匿性が高いものであり,公にされることを前提に作成,保管 されていない。 国の安全を脅かす反社会的勢力あるいは犯罪行為を企図する者等(以下「反社会勢力等」という。)は,警察に対抗するためにその保有情報を狙っており,警察に対して,サイバー攻撃をはじめとする各種不法行為を行うなどしている。警察が直面するサイバー攻撃,国際テロ,外事及び公安等に係る情勢は厳しいものといわざるを得ない。そして,情報公開法に基づく開示請求は何人においてもす ることができるから,3号情報及び4号情報該当性の判断に当たっては,情報の開示によって,反社会勢力等から警察の具体的な活動等を推知されることがないように留意する必要がある。 本件開示請求は,別件各開示請求とは異なり,警察庁が保有する国の安全等及び犯罪捜査等に関する個人情報ファイル(1号ファイル及び2号ファイル)に係 る保有個人情報管理簿(管理簿)の全てを開示請求の対象とするものである。そこで,警察庁長官は,長官官房,生活安全局,刑事局,交通局,警備局及び情報通信局に置かれている各所属が保有する上記の管理簿について,警察庁組織令に規定された所属の順番に従って整理したものを,本件各文書として特定したものである。警察庁において,どの所属が国の安全等や犯罪捜査等に係る業務を担当 しているかについては,警察庁組織令に定められた各所属の所掌事務等を確認すれば容易に特定できるものである。 ここで,例えば,反社会勢力等が,1号ファイル及び2号ファイルに係る管理簿の全てを対象とする開示請求(本件開示請求と同様の請求。以下「全体の請求」という。)や,その一部を対象とする開示請求(別件各開示請求と同様の請求。 以下「一部の請求」という。)を繰り返した場合,次のような支障が 開示請求(本件開示請求と同様の請求。以下「全体の請求」という。)や,その一部を対象とする開示請求(別件各開示請求と同様の請求。 以下「一部の請求」という。)を繰り返した場合,次のような支障が生じるといえる。 すなわち,一部の請求に対しては,対象となった管理簿の各記載欄の相当部分を開示しているところ,全体の請求について,管理簿の各記載欄の一部でも開示すると,前者の一部開示文書と後者の一部開示文書を照合することにより,前者 の一部開示文書が管理簿全体の中でどの位置にあるのか等を把握することがで きてしまう。さらに,上記各請求を繰り返すことにより,警察庁の国の安全等及び犯罪捜査等に係る業務を担当する各所属が保有する個人情報ファイル(1号ファイル又は2号ファイル)に係る管理簿について,その増減・存否等の傾向を経時的ないし経年的に把握することが可能となる。これらの点が把握されると,警察の情報収集・犯罪捜査等の諸活動が推知されることになり,ひいては,警察活 動の実態等を把握又は推察されることにもつながりかねない上,開示請求時点における治安情勢や国際情勢等の他の情報と照合することにより,いつ,どの部署が,どのような個人情報について保有を開始し,又は保有しないこととしたかなどが特定され,これにより,反社会勢力等が,警察が特定の情報を入手したか否かなどを把握又は推察し,それに基づく対抗措置を講じることを容易ならしめて しまうなど,国の安全が害されるおそれ,犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。 以上のとおり,本件不開示部分の一部でも開示すると開示請求が繰り返された場合の支障があるから,警察庁長官が本件不開示部分全体につき3号情報又は4号情報に該当すると判断したことは,社 おそれがある。 以上のとおり,本件不開示部分の一部でも開示すると開示請求が繰り返された場合の支障があるから,警察庁長官が本件不開示部分全体につき3号情報又は4号情報に該当すると判断したことは,社会通念上著しく妥当性を欠くことが明ら かとはいえない。 3 7項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性について⑴ 以下においては,本件各文書の各記載欄のうち7項目に係るものについて,①特定の事件の犯罪捜査等や具体的な捜査手法等に係る情報(以下「類型的機微情報」という。ただし,類型的機微情報の具体的内容は項目ごとに異なって いるため,それぞれの項目に係る類型的機微情報の内容は,後記⑵において詳述する。)が記載されているもの(別表2の各記載欄の「分類①」欄に「○」が付されているもの。)を「分類A」といい,②類型的機微情報が記載されているとはいえないが,当該記載欄を開示することで他の一定の記載欄の情報を容易に推知させることとなる情報(以下「他欄推知情報」という。)が記載さ れているもの(別表2の各記載欄の「分類①」欄に「●」が付されているもの。) を「分類B」といい,③分類A及びBのいずれにも当たらないもの(別表2の各記載欄の「分類②」欄に「○」が付されているもの。)を「分類C」という。 本件各文書の各記載欄のうち分類A又は分類Bに当たるものについては,類型的機微情報又は他欄推知情報が記載されていることから,これらの情報を個別に開示するだけで,国の安全等が害されるおそれ及び犯罪捜査等に支障を及 ぼすおそれがある。他方,本件各文書の各記載欄のうち分類Cに当たるものについても,上記2のとおり,全体の請求である本件開示請求との関係では,開示請求が繰り返された場合の支障があるから,国の安全等が害されるおそれ及 る。他方,本件各文書の各記載欄のうち分類Cに当たるものについても,上記2のとおり,全体の請求である本件開示請求との関係では,開示請求が繰り返された場合の支障があるから,国の安全等が害されるおそれ及び犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 以下,分類A又は分類Bに当たるものについて記載欄ごとに詳述する。 ⑵ 「名称」欄ア本件不開示部分に記録されている情報「名称」欄のうち分類Aとしたものには,特定の事件,犯罪名が付されているか,あるいは,対象者が記載されている。 「名称」欄のうち分類Bとしたものには,同欄の情報と国内外の治安情勢 や国際情勢等の他の情報を照合することにより,当該個人情報ファイルの保有開始時期を容易に推測することができ,「保有開始の年月日」欄の情報が明らかになるものである。 イ不開示情報該当性「名称」欄のうち分類Aの情報を開示することにより,「名称」そのもの から,警察の情報収集の手法及び活動,犯罪捜査の手法及び活動,並びにこれらの着眼点,関心事等が判明し,又は推認されることとなる。また,特定の所属が保有している保有個人情報管理簿の件数が明らかになるとともに,警察がどのような種類の個人情報を収集していないかということも明らかとなる。例えば,仮に,警察が特定の反社会的勢力について個人情報ファイ ルを収集してこれを保有管理し,「名称」欄に当該反社会的勢力の名称が記 載されている場合,かかる「名称」欄の情報が公になることにより,特定の反社会的勢力に関する個人情報ファイルは収集しているが,これ以外の反社会的勢力に関する個人情報ファイルは収集していないことが明らかとなる。 その結果,反社会的勢力等が情報を収集されることをおそれて警戒し,身分の偽装,犯罪手口の変更,警察活 集しているが,これ以外の反社会的勢力に関する個人情報ファイルは収集していないことが明らかとなる。 その結果,反社会的勢力等が情報を収集されることをおそれて警戒し,身分の偽装,犯罪手口の変更,警察活動への妨害等,犯罪行為の潜在化,巧妙化 等各種の対抗措置(以下「各種の対抗措置」ということがある。)を講ずることを容易ならしめることが可能となる。さらに,当該情報を警察に提供している情報提供者との信頼関係にも影響を与え,この情報が公になることを前提に提供することとなれば,情報提供者において,情報提供することをちゅうちょしたり,あるいは拒否されるなど,今後の警察の情報収集活動及び 捜査活動(以下「情報収集・捜査活動」という。)の支障となるおそれがある。 「名称」欄の分類Bに係る情報を開示することによる支障は,後記4⑴イと同様である。 ⑶ 「利用に供される事務をつかさどる係の名称」欄(「係の名称」欄) ア不開示部分に記録されている情報「係の名称」欄のうち分類Aとしたものには,国内外の治安情勢に伴って展開される秘匿性や特命性が極めて高い犯罪捜査等を担う係等の名称が記載されている(分類Bとしたものはない。)。 イ不開示情報該当性 「係の名称」欄に記載されている特定の係の名称については,警察庁組織令等でも公にされていない情報であるところ,同欄のうち分類Aの情報を開示することにより,その名称から本来的に秘匿性が要求される当該係の業務内容も容易に推測でき,明らかとなる。 また,「係の名称」欄のうち分類Aの情報を公にすることにより,警察が 当該所掌事務に関する個人情報を収集し保有・管理していること,特に,特 定の課・係がどのような情報収集・捜査活動を行い,どのような内容の個人情報ファイルを保有し により,警察が 当該所掌事務に関する個人情報を収集し保有・管理していること,特に,特 定の課・係がどのような情報収集・捜査活動を行い,どのような内容の個人情報ファイルを保有しているのか,また,秘匿性や特命性の高い係等がどのような犯罪捜査活動等を行い,どのような内容の個人情報ファイルを保有しているのかということが推認でき,警察がいかなることに関心を持って各種の警察活動をしているのかが判明し,又は推認されることとなる。その結果, 反社会的勢力等が情報を収集されることをおそれて警戒し,各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめるなど,警察の情報収集・捜査活動の支障となるおそれがある。 また,所掌事務の変更等により,利用に供される事務をつかさどる係が変更された場合,所掌事務の変更時期(警察庁組織令等の改正時期)と「係の 名称」欄を照合することにより,警察が当該所掌事務に関する個人情報を保有していることが推測できるため,同様に犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがある。 ⑷ 「利用の目的」欄ア不開示部分に記録されている情報 「利用の目的」欄のうち分類Aとしたものには,特定事件等の犯罪捜査における情報の利用方法,分析方法等のほか,特定の個人情報について警察がどのような目的・理由で収集・管理しているかなど,公にすることができない内容が記載されている(分類Bとしたものはない。)。 イ不開示情報該当性 「利用の目的」欄のうち分類Aの情報を公にすることにより,特定事件の検挙・解決のために,警察が捜査し,収集した個人情報やその内容が推測できることとなる。また,警察がどのような情報収集・捜査活動を行っているかということが把握又は推測できれば,犯罪捜査活動における警察の着眼点はどこにあるのか,いか ,収集した個人情報やその内容が推測できることとなる。また,警察がどのような情報収集・捜査活動を行っているかということが把握又は推測できれば,犯罪捜査活動における警察の着眼点はどこにあるのか,いかなることに関心を持って警察活動を行っているのか が判明し,又は推認されることとなる。 例えば,仮に,「利用の目的」として,「特定の類型の事件で検挙された被疑者の氏名,住所を把握し,同種事犯発生時の捜査活動に活用する。」と記載されていれば,犯人が異名を使用したり,同種事犯で検挙されたことのない者らを実行犯として選定する等の対抗措置が取られるおそれがある。 したがって,「利用の目的」が明らかになることにより,反社会的勢力等 が情報を収集されることをおそれて警戒し,各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となるなど,犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障(以下「犯罪予防・捜査等への支障」という。)を及ぼすおそれがある。さらに,上記⑵と同様,当該情報を警察に提供している情報提供者との信頼関係に影響を与えるなどのおそれもある。 ⑸ 「記録される項目」欄ア不開示部分に記録されている情報「記録される項目」欄のうち分類Aとしたものには,特定の類型の事件を認知した場合の初動捜査の手法,着眼点,被疑者の割り出しなど,本来的に秘密とされるべき犯罪捜査の手法等が分かる情報が記載されている(分類B としたものはない。)。 イ不開示情報該当性「記録される項目」欄のうち分類Aの情報を公にすることにより,警察がどのような情報を把握しているのかが分かる一方で,当然のことながら裏を返せば,どのような情報を把握していないのかについても明らかとなり,反 社会的勢力等が,警察が自身や所属 ことにより,警察がどのような情報を把握しているのかが分かる一方で,当然のことながら裏を返せば,どのような情報を把握していないのかについても明らかとなり,反 社会的勢力等が,警察が自身や所属する勢力の情報を把握していることが分かれば,身分の偽装等の対抗措置を講じたり,他の警察が把握していない者や勢力を介して犯罪活動を敢行したりすることを容易ならしめることが可能となり,国の安全が害されるおそれ,犯罪予防・捜査等への支障を及ぼすおそれがある。 また,特定の類型の事件を認知した場合の事件捜査や被疑者の割り出しな どに活用されている情報に関しては,この情報を基に事件を捜査し,被疑者の特定を行っていることが明らかになれば,警察の犯罪捜査の手法及び活動,着眼点及び関心事が判明し,又は推認されることとなる。その結果,反社会的勢力等が自らの身に警察の捜査が及ぶことをおそれて警戒し,各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となる。 ⑹ 「本人として記録される個人の範囲」欄(「個人の範囲」欄)ア不開示部分に記録されている情報「個人の範囲」欄のうち分類Aとしたものには,特定事件に関する被疑者・手配者に関する情報,特定事件に関して警察が事件捜査等をするに当たって必要な情報を警察に提供している警察組織以外の情報提供元となる機 関,団体等の収集範囲が記載されている(分類Bとしたものはない。)。 イ不開示情報該当性「個人の範囲」欄のうち分類Aの情報を開示することにより,警察がどのような類型の個人情報を収集しているのかが把握でき,警察の情報収集の手法及び活動,犯罪捜査の手法及び活動,並びにこれらの着眼点,関心事等が 判明し,又は推認されることとなる。 例えば,特定の類型や地域の事件で検挙され しているのかが把握でき,警察の情報収集の手法及び活動,犯罪捜査の手法及び活動,並びにこれらの着眼点,関心事等が 判明し,又は推認されることとなる。 例えば,特定の類型や地域の事件で検挙された被疑者等の情報を収集しているということが明らかとなれば,その結果,反社会的勢力等が,犯罪を企図するに際して,警察に既に情報が収集されていることをおそれて警戒し,別の類型の犯罪や別の地域での犯罪の敢行や各種の対抗措置を講ずること を容易ならしめることが可能となり,国の安全が害されるおそれ,犯罪予防・捜査等への支障を及ぼすおそれがある。 また,例えば,警察が特定類型の事件に関し,特定の機関,団体等からもたらされた範囲内で個人情報を収集しているということが明らかになれば,上記⑵と同様,当該情報を警察に提供している情報提供者との信頼関係に影 響を与えるなどのおそれもある。 ⑺ 「記録される個人情報の収集方法」欄(「収集方法」欄)ア不開示部分に記録されている情報「収集方法」欄のうち分類Aとしたものには,公にすることのできない特定の機関・団体(都道府県警察を除く。),我が国以外の捜査機関等に関する記載があるほか,管理簿の内容によって個人情報の提供元が「都道府県警 察」のみであることさえも公にすることができない性質の情報が記載されている。 「収集方法」欄のうち分類Bとしたものには,これを開示することにより,「記録される項目」欄,「個人の範囲」欄,「備考」欄の各欄の情報を容易に推測することができる情報が記載されている。 イ不開示情報該当性「収集方法」欄のうち分類Aの情報を開示することにより,警察がどのような機関・団体等から情報を収集しているのか,それと同時に,どのような機関・団体等からは情報を収集 イ不開示情報該当性「収集方法」欄のうち分類Aの情報を開示することにより,警察がどのような機関・団体等から情報を収集しているのか,それと同時に,どのような機関・団体等からは情報を収集していないのかが明らかとなり,また,どのような手段・方法によりその情報を収集しているのかが把握できることとな る。 また,「個人の範囲」欄とともに公となれば,警察が,いかなる機関・団体等から,どれくらいの範囲内で,どのような類型の個人情報を収集しているのかを容易に把握できるとともに,収集できない個人情報の範囲をも把握できることになる。その結果,反社会的勢力等が情報を収集されることをお それて警戒し,各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となる。 さらに,当該情報を警察に提供している機関・団体等の情報提供者との信頼関係にも影響を与え,警察に情報提供していることが公になることを前提に提供することとなれば,情報提供者において,報復措置を敢行されること などをおそれて,情報提供することをちゅうちょしたり,あるいは情報提供 を拒否するなど,警察と情報提供元との協力関係及び信頼関係が損なわれ,今後の警察の情報収集活動,犯罪予防・捜査等への支障を及ぼすおそれがあると認められ,情報内容によって,その影響は,我が国内だけにとどまらず,国際問題にまで発展するおそれもある。 「収集方法」欄のうち分類Bの情報を開示することによる支障について は,これにより内容が推認される他欄の不開示情報該当性に関して述べたところと同様である。 ⑻ 「記録される個人情報の経常的提供先」欄(「経常的提供先」欄)ア不開示部分に記録されている情報「経常的提供先」欄のうち分類Aとしたものには,公にすることのできな い特定 である。 ⑻ 「記録される個人情報の経常的提供先」欄(「経常的提供先」欄)ア不開示部分に記録されている情報「経常的提供先」欄のうち分類Aとしたものには,公にすることのできな い特定の機関・団体(都道府県警察を除く。),我が国以外の捜査機関等に関する記載があるほか,管理簿の内容によって個人情報の経常的提供先が「都道府県警察」のみであることさえも公にすることができない性質の情報が記載されている(分類Bとしたものはない。)。 イ不開示情報該当性 「経常的提供先」欄のうち分類Aの情報を開示することにより,「利用の目的」欄,「記録される項目」欄等,他の項目の記載欄の情報から明らかとなった情報とあいまって判明した情報提供の対象となっている個人又は団体等が,警察からの情報提供を受けている機関や団体等に対して報復措置を敢行するおそれがあり,ひいては,情報提供を拒否されるなど,警察と情報 提供先との協力関係及び信頼関係が損なわれるおそれがある。 さらに,警察が入手した個人情報を経常的に提供している相手方が分かれば,提供していない相手方も容易に推測でき,警察内部又は外部の機関,団体等との連携状況が明らかになり,これを踏まえて,反社会的勢力等が,各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となり,犯罪予防・ 捜査等への支障を及ぼすおそれがある。 4 3項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性について本件各文書の各記載欄のうち3項目に係るものについては,以下のとおり,いずれも類型的機微情報又は他欄推知情報が記載されているため,上記3のような分類はしない。 ⑴ 「保有開始の年月日」欄 ア不開示部分に記録されている情報「保有開始の年月日」欄には,当該管理簿により管理されている 他欄推知情報が記載されているため,上記3のような分類はしない。 ⑴ 「保有開始の年月日」欄 ア不開示部分に記録されている情報「保有開始の年月日」欄には,当該管理簿により管理されている個人情報ファイルを,いつから保有することとしたか,その年月日が記載されている。 また,保有期限や保有態様が記載されているものもある。 イ不開示情報該当性 「保有開始の年月日」欄の情報を公にすることにより,それ自体で,警察が,いつから情報収集・捜査活動を開始したかが判明し,これにより,警察が,かかる情報に関心を持ち始めた時期が判明し,又は推認され,犯罪捜査等に伴い記録・収集する情報の時間的範囲が明らかになるとともに,記録・収集していない情報の時間的範囲についても明らかになることになる。すな わち,警察が当該情報をいつから保有し始めたかということが分かれば,裏を返せばいつより前の情報であれば,警察は保有していないかということも明らかとなる。また,かかる情報がその他の項目の記載欄の情報と併せて公となった場合,既に公となっている規則,訓令,通達等の作成年月日や内容等と照合するなどの方法により管理簿の内容が推認され,特定されることと なる。このように,「保有開始の年月日」欄の情報が公になると,反社会的勢力等が,警察がどのような情報収集・捜査活動を行っているか,着眼点はどこにあるのかということを把握し,又は推認され,警察がいかなることに関心を持って警察活動を行っているのかが判明し,又は推認されることとなる。そうすると,反社会的勢力等が情報を収集されることをおそれて警戒し, 各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となるなど,犯罪 予防・捜査等への支障を及ぼすおそれがある。 また,特定の時代に発生し を収集されることをおそれて警戒し, 各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となるなど,犯罪 予防・捜査等への支障を及ぼすおそれがある。 また,特定の時代に発生した顕著な特定の事件,犯罪,対象者等が存するため,「保有開始の年月日」欄の情報と他の情報とを照合することにより,当該個人情報ファイルの名称に関する内容を容易に推測することができ,「名称」欄の情報も明らかとなり,前記3⑵で述べた支障も生ずる。 ⑵ 「保存場所」欄ア不開示部分に記録されている情報「保存場所」欄には,個人情報ファイルを保管,管理している場所が記載されており,管理簿の種類,性質に応じて,一般に公にされていない秘匿されている場所,あるいは特定の所属等が記載されている。 イ不開示情報該当性「保存場所」が判明すれば,反社会的勢力等において,当該保存場所に保管・管理されている個人情報ファイルの破壊あるいは窃取等を目的として,同所への攻撃や不正侵入を試みるなど,各種の不法行為を敢行するおそれがあり,犯罪予防・捜査等への支障を及ぼすおそれがある。 また,「保存場所」欄の情報を公にすることにより,保管場所の記載内容から,当該個人情報ファイルは電磁的記録なのか,紙媒体なのかといった保管形態も明らかになり,さらに,特定の所属等が記載されているものについては,その所属等の記載から,「名称」欄,「係の名称」欄及び「利用の目的」欄の情報も容易に推測し,又は把握することができることとなる。そう すると,特定の係がどのような情報収集・捜査活動を行っているのかということまでもが推認され,ひいては,警察がいかなることに関心を持って,各種の警察活動をしているのかについても判明し,又は推認される。 ⑶ 「備考」欄ア不開示 収集・捜査活動を行っているのかということまでもが推認され,ひいては,警察がいかなることに関心を持って,各種の警察活動をしているのかについても判明し,又は推認される。 ⑶ 「備考」欄ア不開示部分に記録されている情報 「備考」欄には,取り扱う権限を有する者の範囲,電気通信を利用して伝 達する場合における注意事項,取り扱うことができる場所,保存すべき場所のほか,取り扱う上での留意事項,削除の要件,関係する法令,規則,訓令,通達等の名称,その他参考事項等,詳細な情報が記載されているものもある。 イ不開示情報該当性「備考」欄の情報を公にすることにより,警察がどのような情報収集・捜 査活動を行っているか,着眼点がどこにあるのかということなどが推認されるおそれがある。その上で,警察がいかなることに関心を持って活動しているのかが判明し,又は推認されることになり,その結果,反社会的勢力等が自らの身に警察の捜査が及ぶことをおそれて警戒し,各種の対抗措置を講ずることを容易ならしめることが可能となる。 また,削除の要件が公となれば,反社会的勢力等において,本当は当該要件を満たしていないにもかかわらず,これを満たしているかのように偽装して警察の情報収集・捜査活動を攪乱することも可能となる。 さらに,当該情報が開示されるとなれば,当該情報を警察に提供している情報提供者との信頼関係にも影響を与えるなどのおそれもある。 そのほか,「備考」欄には,管理簿に記載されている各項目の記載内容の種類,性質等に応じて,公にすることができない情報が多数記載されており,「備考」欄の情報を公にすることにより,「名称」欄を始めとする各項目欄の記載内容も容易に推測することができるものもある。 第2 原告の主張の要旨 とができない情報が多数記載されており,「備考」欄の情報を公にすることにより,「名称」欄を始めとする各項目欄の記載内容も容易に推測することができるものもある。 第2 原告の主張の要旨 1 判断枠組み不開示情報該当性の判断に当たっては,情報公開法において,不開示情報が記載されている場合を除き行政文書を開示しなければならないという「原則開示の基本的枠組」が採用されていることを踏まえる必要がある。 ある情報が情報公開法5条3号又は4号の不開示情報(3号情報又は4号情 報)に該当するか否かについては,原則として,①行政事務の種類等の事項的要 素,②開示することによる支障を個別具体的に判断するための定性的要素(同条3号又は4号の定める「おそれ」)及び③時的要素の判断を行うことになると考えるべきである。 上記①の事項的要素については客観的に判断しなければならず,この段階では行政機関の長の判断に広範な裁量はない。 上記②の定性的要素を判断するについては,抽象的な可能性では足りず,法的保護に値する蓋然性が要求される。行政庁がした不開示判断の公正妥当を担保するに足りる,可能な限り具体的な事実関係に基づく合理的な根拠がある場合にのみ,不開示事由に該当することになるというべきである。 開示請求の対象となった文書は行政庁が保管しているのであるから,当該文書 に3号情報又は4号情報が含まれることについての主張立証責任は被告が負うべきである。 なお,個人情報保護法10条2項1号及び2号と,情報公開法5条3号及び4号とでは要件が異なるのであるから,個人情報保護法10条2項1号又は2号に該当する文書が直ちに3号情報又は4号情報に該当するわけではない。 2 本件不開示部分全体について⑴ ①本件各文 では要件が異なるのであるから,個人情報保護法10条2項1号又は2号に該当する文書が直ちに3号情報又は4号情報に該当するわけではない。 2 本件不開示部分全体について⑴ ①本件各文書の各項目の内容,②別件各開示決定において本件各文書の一部の文書の記載欄が相当程度開示されていること,③警察庁が,本件各文書より質量ともに多くの情報を含んでいるとみられる予算の概要・実績評価書等を積極的に明らかにしていること等を踏まえると,本件不開示部分の全てが3号情 報又は4号情報に該当するとは到底考え難い。 ⑵ 被告は,本件不開示部分を一律に不開示とすべき理由として,本件開示請求や別件各開示請求と同様の開示請求が繰り返された場合の支障(警察庁が保有している個人情報ファイルの増減等が判明し,犯罪捜査等に係る警察の具体的な活動等が推知されるというもの)がある旨主張する。 しかしながら,仮に本件開示請求と同様の請求が繰り返されることがあった としても,警察庁の保有する国の安全や犯罪捜査等に関する個人情報ファイルの増減や,特定の部署がかかるファイルの保有を新たに開始したか否かについて的確に把握することはできない。 すなわち,異なる時点で本件開示請求と同様の請求をした場合,両時点における個人情報ファイルの数は分かるものの,その間の変動は把握できるもので はなく,個人情報ファイルの増減が繰り返された場合には,警察庁が新たに文書を取得したのか,増減があったのかということすら分かり得ない。 また,訓令上,保有個人情報管理簿管理者が本件各文書を管理していることは分かるが,具体的な管理方法は不明である。被告は, 本件各文書(保有個人情報管理簿)が警察庁組織令に規定された所属の順番に従って整理されてい ると主張するが, が本件各文書を管理していることは分かるが,具体的な管理方法は不明である。被告は, 本件各文書(保有個人情報管理簿)が警察庁組織令に規定された所属の順番に従って整理されてい ると主張するが,かかる整理を義務付けた内部規定は存在しないから,管理者において上記整理の順番を変更することが可能である。さらに,警察庁が保有する個人情報ファイルについて開示請求がされた場合の開示までの手順も明らかになっていないから,対象文書が警察庁組織令に規定された所属の順番に従って整理されていたとしても,当該順番に従って開示がされるとは限らず, 開示を受けた者は当該順番どおりに並んでいるなどとは認識できない。 さらに,警察活動の実態等の変化と,警察庁が保有する個人情報ファイルの増減等とは必ず一致するとはいえないから,保有個人情報管理簿の増減等が判明したとしても,そのことから警察の情報収集・捜査活動を推知することは不可能である。 警察庁が保有する個人情報ファイルの増減等があったとしても,別件各開示文書に記載されている程度の情報しか把握できないし,個人情報ファイルの増減から「想像」し得る程度の警察活動の実態なるものが新たに把握又は推察されることをもって,3号情報又は4号情報に該当するということはできない。 以上によれば,開示請求が繰り返された場合の支障として被告が主張する事 情は,本件処分を正当化する理由にはなり得ず,あくまで本件不開示部分の記 載欄ごとの内容が3号情報又は4号情報に該当するか否かが問われるべきである。 3 7項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性について⑴ 本件各文書の各記載欄のうち,分類Aとされているものについては,被告は類型的機微情報が含まれており,国の安全が害されるおそれ及び犯罪捜査等に 7項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性について⑴ 本件各文書の各記載欄のうち,分類Aとされているものについては,被告は類型的機微情報が含まれており,国の安全が害されるおそれ及び犯罪捜査等に 支障を及ぼすおそれがある旨主張するが,その「おそれ」はいずれも抽象的なものであって,3号情報又は4号情報に該当するとはいえない。また,分類Bとされているものについても,当該記載欄を開示することによって他の記載欄の情報を容易に推測させるとはいえず,3号情報又は4号情報に該当するとはいえない。 分類Cとされているものについては,被告の主張によっても類型的機微情報又は他欄推知情報が含まれていないというのであるから,3号情報又は4号情報に該当しないことが明らかである。 以下,各項目ごとに,分類A及びBについて被告の主張する「おそれ」が抽象的なものにすぎないこと等を述べる。 ⑵ 「名称」欄についてア 「名称」欄については,別件各開示文書では一部開示されていることからすれば,警察がどのような種類の個人情報を収集しているかが分かる情報が含まれているとしても,それが同欄を一律に不開示とする理由になるものではない。被告は,同欄に特定の反社会勢力の名称が記載されている場合を例 として,同欄が開示されると犯罪捜査等への支障が生じると主張するが,具体的にいかなる支障があるのか明らかでなく,抽象的なおそれを述べるものにすぎない。 イまた,「名称」欄の情報と,「係の名称」欄及び「保有開始の年月日」欄の情報とは直接つながるものではなく,「名称」欄を開示することで,上記 の他の記載欄の情報が容易に推測されたり,明らかになったりするものでは ない。 ⑶ 「係の名称」欄について警察 るものではなく,「名称」欄を開示することで,上記 の他の記載欄の情報が容易に推測されたり,明らかになったりするものでは ない。 ⑶ 「係の名称」欄について警察庁の特定の係の名称の中には,例えば「警察庁刑事局犯罪鑑識官DNA鑑別係」のように,警察庁ホームページ等において警察庁が自ら明らかにしているものもある。犯罪捜査を主たる業務とする警察庁が,ことさら秘匿性や特 命性が高い係に,業務と直接結び付くような安直な名称を付しているとは考えられない。仮に「係の名称」欄の情報が明らかになったとしても,その名称から本来的に秘匿性が要求される当該係の業務内容が容易に推測でき,明らかになるとはいえない。 この点,被告は,「係の名称」欄の情報を公にすることにより警察が当該所 掌事務に関する個人情報を収集し保有・管理していることが容易に推測される旨主張する。しかしながら,別件各開示文書では,「係の名称」欄はいずれも開示されているところ,例えば「刑事局犯罪鑑識官付法医・理化学係」との係名から,警察がいかなる個人情報を収集し保有・管理しているのかを具体的に推測することはできない。別件各開示文書で開示された係名は,秘匿性や特命 性が低いと判断されたものにほかならない。「係の名称」欄の情報は,他の記載欄の情報と併せて開示されたり,警察庁の所掌事務の変更時期等と照合したりすることによって,警察の捜査活動等の支障となるものではない。 ⑷ 「利用の目的」欄について「利用の目的」欄には,別件各開示文書のように,「犯罪捜査に資すること を目的とする。」といった,警察の職務として最も基本的で誰もが知り得るような一般的な目的を記載したものがあるほか,特定の事件等の犯罪捜査における情報の利用目的 ように,「犯罪捜査に資すること を目的とする。」といった,警察の職務として最も基本的で誰もが知り得るような一般的な目的を記載したものがあるほか,特定の事件等の犯罪捜査における情報の利用目的や特定の個人情報の利用目的が記載されたものがあるようである。このうち,前者の一般的な利用目的を開示したところで,特定の事件に係る警察の捜査活動等を推測することはできない。また,後者の特定の事件 等の犯罪捜査に係る利用目的等が記載されたものについては,その開示によっ て犯罪捜査の支障になるおそれが生じる場合があり得るとしても,3号情報又は4号情報があるか否かは個別的に判断されるべきであり,一律に不開示とすることは誤りである。 また,「利用の目的」欄から「名称」欄や「係の名称」欄の情報を容易に推測することはできない。 ⑸ 「記録される項目」欄について別件各開示文書で開示された「記録される項目」欄の情報をみると,例えば「1嘱託受理年,2作成府県,3作成番号,4嘱託受理番号,5氏名(漢字),6氏名(カナ),7生年月日,8性別,9犯歴番号,10検挙年月日,11罪名等,12手口,13資料の種類,14身分区分,15使用試薬,16特定D NA型,17備考」(甲12の1)と記載されているものがあるが,これらの情報からは,初動捜査の手法,着眼点,被疑者の割り出し等の犯罪捜査の手法等が分かる情報が記録されているとはいえない。 また,別件各開示文書の「記録される項目」欄では,「1犯歴番号,2部位,3生年月日,4性別,5特徴点情報」(甲12の10)とのみ記載されている ものがあるが,これらの情報自体では,警察が何について情報収集していたのか不明であり,犯罪等を敢行しようとする者が警察の犯罪捜査を困難にする 5特徴点情報」(甲12の10)とのみ記載されている ものがあるが,これらの情報自体では,警察が何について情報収集していたのか不明であり,犯罪等を敢行しようとする者が警察の犯罪捜査を困難にする対抗措置等を取ることは不可能である。「記録される項目」欄を一律に不開示にすることは明らかに誤りである。 ⑹ 「個人の範囲」欄について 「個人の範囲」欄については,別件各開示文書で「被疑者DNA型記録に係る被疑者」(甲12の1)とのみ記載があるもののように,特定事件に関する記述がないものがある。また,「被疑者DNA型記録に係る被疑者」との記載についていえば,警察が被疑者DNA型の収集を行っていること自体は,DNA型記録取扱規則が規定されていることや警察白書,報道等で既に明らかであ り,このことが公にされたところで,ことさら,国の安全が害されるおそれや 犯罪捜査等に支障を及ぼすおそれはない。 ⑺ 「収集方法」欄について「収集方法」欄に,都道府県警察などの捜査機関以外の特定の機関,団体が記載されていた場合,情報提供元との信頼関係や,報復措置を恐れた情報提供の委縮などの犯罪捜査に支障が生ずるおそれがある場合はあり得る。しかしな がら,都道府県警察からの情報であれば,これが開示されたとしても,都道府県警察が連携していることは公知の事実であり,都道府県警察が報復措置を恐れて情報提供を委縮することはなく,捜査上の支障は生じない。 また,本件各文書の「収集方法」欄の情報と,「記録される項目」欄及び「個人の範囲」欄の情報とは直接関連しているとはいえず,「収集方法」欄を開示 することで,上記の他の記載欄の情報が容易に推測されたり,明らかになったりするものではない。 ⑻ 「経常的提供先」欄 の範囲」欄の情報とは直接関連しているとはいえず,「収集方法」欄を開示 することで,上記の他の記載欄の情報が容易に推測されたり,明らかになったりするものではない。 ⑻ 「経常的提供先」欄について「経常的提供先」欄として,「都道府県警察」との情報が開示されたとしても,都道府県警察が連携していることは公知の事実であり,都道府県警察が報 復措置をおそれて情報提供を委縮することはなく,捜査上の支障は生じない。 4 3項目に係る記載欄ごとの不開示情報該当性について⑴ 「保有開始の年月日」欄について特定の時代に発生した顕著な特定の事件,犯罪,対象者が存在し,一部の個人情報ファイルについて,その保有開始の年月日とそれらの事件等が結び付け られる可能性があるとしても,本件各文書全てについてそのようにいえるものではない。 そもそも,「保有開始の年月日」欄のみが開示された場合には,その情報は単なる日付にすぎず,警察が特定の個人情報をいつから保有し始めたか,どの時期の個人情報は保有していないかといったことが明らかになるものではな く,犯罪の予防や捜査等に支障を及ぼすものではない。 また,「保有開始の年月日」欄の記載が他の記載欄の情報と併せて開示されると,保有個人情報の内容が推認・特定される場合があり得るとしても,本件各文書全てについてそのようにいえるものではない。 したがって,「保有開始の年月日」欄の情報を一律に不開示にすることは明らかに誤りである。 ⑵ 「保存場所」欄について「保存場所」欄には,一般に公にされていない秘匿されている場所等だけでなく,一般に公にされ,秘匿されていない場所や,警察庁組織令等で公になっている特定の所属が記載されている文書もあると推測される 「保存場所」欄には,一般に公にされていない秘匿されている場所等だけでなく,一般に公にされ,秘匿されていない場所や,警察庁組織令等で公になっている特定の所属が記載されている文書もあると推測される。警察の特定の部署が何らかの個人情報を収集していることは当然想定されることであるから, 一般に公にされ,秘匿されていない場所等の情報が開示されたとしても,直ちに国の安全を害するおそれや犯罪捜査等への支障は生じない。 また,「保存場所」欄の記載内容から,当該個人情報ファイルが電磁的記録なのか紙媒体なのかといった保管態様が明らかになるとしても,そもそも,警察庁において保管する個人情報は,その媒体にかかわらず,外部に流出するこ とがないように厳格に保管・管理されなければならず,国の安全を脅かす反社会勢力や犯罪を企図する者等が警察庁の保有に係る情報を入手しようとすることに対する対策は十分に取られなければならず,そうされているはずである。これは,警察庁外で,警察が保有する個人情報を集約し保管・管理する機関にあっても同様である。 また,「保存場所」欄の情報を開示したとしても,「係の名称」欄及び「利用の目的」欄の情報が容易に推測されるということが,本件各文書全てについていえるものではない。 よって,「保存場所」欄の情報を一律に不開示にすることは明らかに誤りである。 ⑶ 「備考」欄について 「備考」欄については,多様な情報が含まれているとしても,被告は,情報開示請求があった場合について,あらゆる角度からの事態を想定して,検討を加えた上で開示の可否を決定する旨主張しているところ,別件各開示決定においては,そうした検討を経た上で「備考」欄についても開示された部分があった。した いて,あらゆる角度からの事態を想定して,検討を加えた上で開示の可否を決定する旨主張しているところ,別件各開示決定においては,そうした検討を経た上で「備考」欄についても開示された部分があった。したがって,本件各文書の「備考」欄についても,別件各開示文書と同様に開示されるべき情報が多数含まれていることが推測されるのであり,「備考」欄の情報を一律に不開示にすることは明らかに誤りである。また,「備考」欄に,対象者が特定の期間において同種事案を起こさなかった場合に当該記録を抹消する旨の情報の削除要件に関する記載があるとしても,そもそも,どの程度の同種犯罪を企図する者等が,警察の情報が抹消された時点まで犯意を持ち続け,犯行を敢行するのか疑問であり,そうしたおそれは抽象的なものにすぎない。 5 部分開示について本件各文書の各記載欄のうち分類Aに該当するものについて,仮に当該記載欄のうち,類型的機微情報が記載されている部分が3号情報又は4号情報に当たるとしても,その余の部分については,情報公開法6条1項に基づき,部分開示されるべきである。 以上 別表1 名称利用に供される事務をつかさどる係の名称利用の目的記録される項目本人として記録される個人の範囲記録される個人情報の収集方法記録される個人情報の経常的提供先 ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 主文 本判決において取消し及び開示の義務付けを命じる部分は,以下の ○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○ 主文 ○○○本判決において取消し及び開示の義務付けを命じる部分は,以下の表の文書番号欄記載の各保有個人情報管理簿の各記載欄のうち「○」を付した部分である。各記載欄文書番号 ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 別表2項目欄分類①②①②①②①②①②①②①② ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○ 主文 理由 事実 争点 判断 名称利用に供される事務をつかさどる係の名称利用の目的記録される項目本人として記録される個人の範囲記録される個人情報の収集方法記録される個人情報の経常的提供先 ○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ●○○○○○○ (別紙1)訴訟代理人目録及び(別紙2)指定代理人目録は,記載を省略。

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