【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例(昭和
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例(昭和六三年古河市条例第一八 号)が憲法二九条に違反するものでないことは、最高裁昭和二九年(オ)第二三二 号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、最高裁昭和三六年 (あ)第二六二三号同三八年六月二六日大法廷判決・刑集一七巻五号五二一頁の趣 旨に徴して明らかであり、右と同旨の原審の判断は、正当として是認することがで きる。所論のいうその余の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に 照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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