昭和30(あ)978 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、訴訟法令違反(この点については昭和二

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判決文本文296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、訴訟法令違反(この点については昭和二五年最高裁判所規則第二八号により改正された刑訴規則二四六条後段の規定参照)、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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