昭和53(あ)1407 身代金目的拐取

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二二〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人及び弁護人佐藤充宏の各上告趣意は、いずれも、事実誤

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判決文本文3,595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二二〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人及び弁護人佐藤充宏の各上告趣意は、いずれも、事実誤認、単なる法令違 反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  所論にかんがみ、職権をもつて、本件につき刑法二二八条の二の規定を適用すべ きかどうかについて判断する。  第一審判決及び原判決の各認定事実を基本とし、これに本件証拠に現われた諸事 情を参酌すると、次のとおりの事実関係であることが認められる。  被告人は、沖縄県内で外交販売員をしていたものであるが、身代金目的の誘拐を 行うことを決意し、昭和五二年一一月一六日午後二時ごろ、那覇市ab丁目c番地 の市立A小学校正門前において、同市にある株式会社Bの役員Cの長女で小学校一 年生のD(当時六歳)に対し、母親から頼まれて迎えにきたなどとの嘘を告げて、 同児を被告人の運転する普通乗用自動車に乗車させて誘拐した後、同日午後一〇時 過ぎごろまでの間、那覇市及び沖縄市周辺をドライプしたりしながら身代金の交付 要求の方法を考えているうちに、その決意がにぶり、右要求を断念して同児をその 両親のもとに返還しようと考え、同日午後一〇時一五分ごろ、同県中頭郡d村内の 公衆電話で那覇市ef番地のgの同児の自宅の父親に対し、「Dちゃんは自分が預 つている。申訳ないことをした。一五分以内に車から降ろして、その場所を連絡す る。」旨告げた後、同日午後一〇時二〇分ごろ(原判決は午後九時二〇分ごろと判 示しているが、誤りと認められる。)、同村字lh番地E方の裏塀のそばで、県道 三八号線から約二六メートル入つた、片側にd中学校の校庭と他方の側に民家数軒 がある簡易舗装の脇道上に同児を車から降ろし、「パパに電話してすぐ迎えにきて - 1 、同村字lh番地E方の裏塀のそばで、県道 三八号線から約二六メートル入つた、片側にd中学校の校庭と他方の側に民家数軒 がある簡易舗装の脇道上に同児を車から降ろし、「パパに電話してすぐ迎えにきて - 1 - もらうから、ここで待つていてね。」と告げて同児のもとから立ち去り、同児を解 放した。その結果、同児は、同日午後一〇時三〇分ごろ、たまたま同所を通りかか つた付近住民のFに発見されて同人方に保護救出され、次いで、同日午後一一時四 〇分ごろ、同人の連絡により迎えにきた父親に引き取られた。一方、被告人は、同 児を解放した後、その解放場所を同児の自宅などに通知するため種々努力した。す なわち、被告人は、解放後ただちにd村役場前に行き同所の公衆電話で同児の自宅 に電話をかけたが通じなかつた。そこで、G前に行き同所の公衆電話で電話をかけ たが、やはり通じなかつた。次いで、沖縄市i、同市j高校付近、同市kなどから 再三にわたつて電話をかけ、同日午後一一時四〇分ごろ、ようやく電話が通じたが、 同児はすでに前記のとおりF方に保護されていた。被告人からの電話が通じなかつ た原因は、記録上明らかでないが、同児が前記F方に保護され、同人方と同児の自 宅との間及び同宅と警察署との間などで種々電話連絡が行われ、これらの通話と重 複したことなどによるものと推認されるのである。  そこで、被告人の右解放行為が刑法二二八条の二にいう「被拐取者ヲ安全ナル場 所ニ解放シタ」という場合にあたるかどうかについて考えてみると、同条にいう「 安全ナル場所」というのは、被拐取者が安全に救出されると認められる場所を意味 するものであり、解放場所の位置、状況、解放の時刻、方法、被拐取者をその自宅 などに復帰させるため犯人の講じた措置の内容、その他被拐取者の年齢、知能程度、 健康状態など諸般の要素を考慮して判断しなければなら ものであり、解放場所の位置、状況、解放の時刻、方法、被拐取者をその自宅 などに復帰させるため犯人の講じた措置の内容、その他被拐取者の年齢、知能程度、 健康状態など諸般の要素を考慮して判断しなければならないものである。それとと もに、右規定は、身代金目的の誘拐罪がはなはだ危険な犯罪であつて被拐取者の殺 害される事例も少なくないことにかんがみ、犯人が自発的、積極的に被拐取者を解 放した場合にはその刑を必要的に減軽することにして、犯人に犯罪からの後退の道 を与え被拐取者の一刻も早い解放を促して、右のような不幸な事態の発生をできる だけ防止しようとする趣旨に出たものであることなどを考慮すると、解放の手段、 - 2 - 方法などに関して、通常の犯人に期待しがたいような細心の配慮を尽くすことまで 要求するものではなく、また、前述の「安全に救出される」という場合の「安全」 の意義も余りに狭く解すべきではなく、被拐取者が近親者及び警察当局などによつ て救出されるまでの間に、具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないこと を意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うということ だけで、ただちに、安全性に欠けるものがあるとすることはできない、と解するの が相当である。  これを本件についてみると、被告人が被拐取者Dを解放した場所は同児の自宅の ある那覇市から直線距離で数キロメートル離れ、同児にとつて全く地理不案内の地 域であつたこと、解放の時刻には人通りの少ない寂しい場所であつたこと、解放後 も同児の安否を見守るなどしないで立ち去つていることなどを考えると、解放の場 所、時刻、方法は必ずしも適切と認められるものではなかつたといわなければなら ない。しかしながら、解放地点は、農村地帯の県道から少し入つた脇道上で、民家 のそばであり、右県道及び脇道沿いにはほかにも民家などが 刻、方法は必ずしも適切と認められるものではなかつたといわなければなら ない。しかしながら、解放地点は、農村地帯の県道から少し入つた脇道上で、民家 のそばであり、右県道及び脇道沿いにはほかにも民家などが散在しており、場所自 体が危険なものであるとは認められず、通行人の少ない時刻であるとはいえ、これ らの民家の者らによつて救出される蓋然性も見込まれるものであつたこと、被告人 は、解放に先立つて同児の自宅に対し、一五分以内に解放して解放場所を通知する 旨予告し、解放後ただちに解放場所を通知するため前記のとおり種々努力したこと、 被告人がした右通知行為は、同児がまもなく通行人に発見、救出されたことに伴う 通話の重複などのため効果をあげ得なかつたが、通行人による救出という事情が存 在しなかつた場合においても、解放場所の位置及び状況並びに被告人の右努力の内 容などに照らすと、同児はその両親及び警察官などによつてそれほど長い時間の経 過をまたずに救出され得たと認められ、その間、危険は皆無とはいえないが、その 短時間内に同児が具体的かつ実質的な危険にさらされる実際上の可能性ははなはだ - 3 - 僅少であつたと思われることなどを総合すると、原判決指摘のその余の事情を考慮 にいれても、被告人の本件解放行為は刑法二二八条の二の要件を充たすに足りるも の、と認めるのが相当である。  そうすると、本件について右規定の適用を認めなかつた原判決には法令の違反が あり、これが判決に影響を及ぼすものといわなければならないが、原判決の量刑は、 本件犯行の動機、態様、犯行により被拐取者の両親に与えた憂慮、地域社会に与え た不安や衝撃などを考慮し、その他この種事犯に対する量刑の一般的実情などに照 らすと、刑法二二八条の二の規定の適用を肯定する見地に立つてもなんら重すぎる ものとは認められないから、原判決を破棄し に与え た不安や衝撃などを考慮し、その他この種事犯に対する量刑の一般的実情などに照 らすと、刑法二二八条の二の規定の適用を肯定する見地に立つてもなんら重すぎる ものとは認められないから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは 認められず、本件はいまだ刑訴法四一一条を適用すべき事案であるとはいえない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年六月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 4 -

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