昭和44(し)21 検察官がした接見等の指定に対する準抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 千葉地方裁判所 松戸支部
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判決文本文342 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 検察官がした接見等の指定に対する取消又は変更を請求する権利は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者に対して認められるものであるところ、職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月一五日釈放されたことが明らかである。してみれば、本件抗告の申立は、すでに前記の前提を欠くものであるから、その理由について判断し、原決定を取り消す実益がないものといわなければならない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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