昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和51(行コ)1
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の本件訴を却下する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人蓑田

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主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人の本件訴を却下する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人蓑田速夫、同高橋正、同玉田勝也、同鳥飼俊夫、同岸本隆男、同木沢 慎司、同米谷総一郎、同小西善三の上告理由第一について  原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は、昭和四八年一二月 一七日被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「 本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被 上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というので ある。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなく なつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上 告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもと より、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令 の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分 及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。 この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持す ることにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を 損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人 の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような 可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果に すぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべ き法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本 れるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果に すぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべ き法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本件裁決 - 1 - 取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があ り、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。原判 決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、九六 条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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