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平成30(あ)1409 器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件

裁判所

令和元年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成30(う)456

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347 文字

- 1 -平成30年(あ)第1409号器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件令和元年12月10日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人石井藤次郎の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効と解すべきであるから,これと同旨の原判断は,正当として是認できる。よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官木澤克之裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官山口厚裁判官深山卓也)

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