昭和34(オ)1280 売買無効確認並びに所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中秀次の上告理由について。  論旨は、被上告人らの本件不動産売買並

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判決文本文406 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田中秀次の上告理由について。 論旨は、被上告人らの本件不動産売買並びにその登記が仮装行為として無効であることを主張する。 しかし、右売買無効の点は、結局、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着する。また、登記無効の点は、原判決の結果に影響すべき違法の主張といい難い。けだし、上告人が本件不動産につき未だ所有権取得登記を経ていないこと原判示の如くなる以上、二重譲受人たる被上告人らの登記が有効なると否とにかかわらず、これらに対し所有権取得を以て対抗し得ないものと解すべきだからである。されば、論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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