【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大槻龍馬、同北島博志の上告趣意第一点は、憲法三一条、三〇条、八四条 違反をいうが、昭和六三年法律第一〇九号による改
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大槻龍馬、同北島博志の上告趣意第一点は、憲法三一条、三〇条、八四条 違反をいうが、昭和六三年法律第一〇九号による改正前の所得税法九条一項一一号 イの規定は、継続して有価証券を売買することによる所得が課税の対象となること を法律自体において明示した上で、その課税の対象となる所得の範囲を具体的に定 めることを政令に委任したものであって、このような法律の定めが右憲法の各条項 に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第六一六号同三 〇年三月二三日大法廷判決・民集九巻三号三三六頁、昭和五五年(行ツ)第一五号 同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁、昭和二七年(あ)第四 五三三号同三三年七月九日大法廷判決・刑集一二巻一一号二四〇七頁)の趣旨に徴 して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四九一号 同五九年三月一六日第三小法廷判決・裁判集刑事二三六号一七九頁参照)、同第二 点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、違憲をいう点を含め、 その実質は量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成三年七月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 - 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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