【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木正也、同金子治男連名の上告趣意及び被告人の上告趣意のうち、憲法 三六条違反をいう点は、記録によると、被告人は一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高木正也、同金子治男連名の上告趣意及び被告人の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、記録によると、被告人は一級の身体障害者であることは所論の指摘するとおりであるが、本件勾留では、被告人に病舎における専門の看護を付するなどの配慮がされており、被告人に対する勾留及びその間の取り調べが人道上残酷なものとは認められないから、所論はすでにこの点で前提を欠き、同弁護人らの上告趣意のその余の点は、憲法一三条、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条、一四条違反をいう点は、原判決が所論のいうような偏見にもとづくものでないことは判文目体に照らして明らかであるから、前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年九月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官戸田弘- 1 -
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